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情報料金の請求は可能でしょうか?(その1)
一部上場会社の子会社のD支店長は、下請け業者E社から月額30万円の 賄賂を10年間に渡り、もらっています。 (総額3,600万円=30万円×12ケ月×10年) もし私がその一部上場会社に「子会社の役員が賄賂3,600万円を不正に もらっている。詳細を説明するので100万円戴けないか?」と要求する。 これって、違法でしょうか?
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微妙な事案ですよ。 恐喝罪が成立するには、「害悪の告知」(ここでは、「世間にバラすぞ」など)がなければなりません。しかし、害悪の告知は黙示的でもよいとされているんです。 理論的には、「この商談を断っても誰かにバラす等のことは決してしない」という意思がきちんと示されていれば、「害悪の告知」がないことになり、恐喝罪ではないことになります。しかしその証拠をきちんと残しておかないと、バラされたくなかったら金を出せ、という趣旨の恐喝と勘違いされてしまう可能性があるでしょう。
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チクリ入れる人 一番嫌いなんですけど。 日常茶飯事な事どうでも良いのでは? 聞く側にも貴方は 嫌われるだけです。
お礼
ご返答ありがとうございます。 色々な考え方があるなぁ、ととても参考になりました。
補足
違法行為(不正)を教えることがチクリでしょうか? 放っておくのが一番良い、というお考えでしょうね。 正直言って、定年間際の人間を犯罪者(収賄容疑)にして、 残りの人生を棒に振らせるのも忍び難く、悩んでいます。
- fusem23
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民間会社に賄賂という言葉を使うことに違和感がありますが… リベートの横領でしょうか? 情報料の請求に、私はあまり違法性を感じないんですが。一部上場会社はばらされて困るんでしょうか。個人の犯罪でしょ?他に違法なことをしていれば別ですが…
お礼
ご回答、感謝します。 D支店長は、外注会社(仕入業者)から、毎月30万円を個人的に 受け取っていました。(仕入料金を上乗せする方法で) あくまでもD支店長、個人の犯罪です。 そして、この一部上場会社は、実際に3,600万円の損害をこうむって います。
補足
賄賂ではなく、業務上の背任・横領ですね。 失礼しました。
はい、「恐喝」ですね。 タダで情報提供してもいいのに、相手の立場の弱さにつけこんで金銭を要求してますので。
お礼
早速のご回答、有難うございます。(礼) D支店長に、口止め料を要求すれば明らかに「恐喝」だと思いましたが・・・・。
お礼
ご回答戴き、ありがとうございます。 「世間にバラすぞ!」とい脅す気はさらさらありません。 D支店長がもうすぐ定年退職なのに、不正を行った上に、 多額の退職金も手にする、と考えたら納得がいきません。 かと言って、定年間際の人間を犯罪者(収賄容疑)にして、 残りの人生を棒に振らせるのも忍び難く、悩んでいます。