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ナイフを携帯する正当な理由とは?
最近はナイフからみの物騒な事件が多く怖いですよね。 でもナイフは古来の昔から人の生活にはなくてはならない手に最も近い基本的な道具です! 正しく便利にうまく使用していきたいと思っています。 ですがいくつかの法によりナイフの携帯に制限があるようで困っています。 街中で身につけて携帯というのはそんなに無いでしょうが、 車の中になにかのときのために常備しておきたいということならばよくある状況ですよね? そんなとき正当な理由として認められるにはどのような場合があるのか是非教えてください。 http://www.motormagazinesha.co.jp/medialog/e-shop/new-shop/photo/10110.jpg http://www.sportsauthority.jp/shop/images/products/18683078.jpg
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常時ナイフを持ち歩く意味など無いでしょ。 どうしても必要なら http://www.olfa.co.jp/ja/body/detail/59.html これくらいの物にすれば制限には引っかからない。 鉛筆を削る方法を知らない人ばかりだから、これで十分だと思う。 ナイフも肥後守なら人を刺すことはできないのだけど・・・
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- pri_tama
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警視庁のHPですが、板前さんとかなら包丁とかを仕事場に持っていく為に、カバン等に入れて所持する事が許されるようです。 あとは、店で購入した刃物を家に持って買えるときとか…。(護身用というのは正当な理由には成りません。) http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/hamono/hamono.htm 直ちに使用できる状態で、人目につかないよう隠して身辺に置くことが、携帯すると言う定義ですから、車の中に常備しておくのも軽犯罪法に引っかかる可能性があります。(秋葉原の事件の様に、車と刃物の組み合わせは通り魔のスタンダードですから…。) 軽犯罪法は長さの規定(ツールナイフが駄目な事は明記済み)が有りませんから、人体に傷を付ける程度の鋭さがあれば十分に対象になります。(オウムの時なんかはカッターナイフを持った人たちも連行したそうですし…。)
補足
たとえば車載工具といっしょにケースに入れてトランク内にしまっておいてはどうでしょうか? 直ちには使用できませんし、 車載工具袋の中あるいはその付近に置いておけば隠しているわけでもありませんよね?
- o24hi
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こんにちは。 ・銃砲刀剣類所持等取締法第22条では,正当な理由の一例として「業務」をあげています。つまり,仕事上必要な場合は正当な理由になると言うことですね。 板前さんが,仕事の移動の際に持ち歩くなどですね。 ・なお,第22条のただし書きでは,「内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」とされています。 具体的には,施行令第9条に, 1. 刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ 2. 折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が1.5センチメートルを、刃体の厚みが0.25センチメートルをそれぞれこえず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの 3. 法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のくだものナイフであつて、刃体の厚みが0.15センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの 4. 法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが7センチメートル以下の切出しであつて、刃体の幅が2センチメートルを、刃体の厚みが0.2センチメートルをそれぞれこえないもの が定められています。 ○銃砲刀剣類所持等取締法 (刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止) 第22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。 http://www.houko.com/00/01/S33/006.HTM#s4 ○銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第9条 法第22条 ただし書の政令で定める種類又は形状の刃物は、次の各号に掲げるものとする。 一 刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ 二 折りたたみ式のナイフであつて、刃体の幅が一・五センチメートルを、刃体の厚みが〇・二五センチメートルをそれぞれこえず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの 三 法第二十二条 の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のくだものナイフであつて、刃体の厚みが〇・一五センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの 四 法第二十二条 の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが七センチメートル以下の切出しであつて、刃体の幅が二センチメートルを、刃体の厚みが〇・二センチメートルをそれぞれこえないもの http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE033.html ----------------------- >ナイフは古来の昔から人の生活にはなくてはならない手に最も近い基本的な道具です! 正しく便利にうまく使用していきたいと思っています。 ・私の一世代前の方は,子供のころは鉛筆をナイフで削っていましたし,私も小学校のころ,たまに折りたたみナイフで鉛筆を削っていた覚えがあります。 でも,それで人を刺すなんてことは思いも浮かびませんでした。困った世の中になりましたね… >街中で身につけて携帯というのはそんなに無いでしょうが、 車の中になにかのときのために常備しておきたいということならばよくある状況ですよね? ・ライフスタイルにもよるのかもしれませんが,運転歴20年を超えますが,車に乗っていて,「ナイフがあったら」と思ったことは一度も無いですm(__)m >そんなとき正当な理由として認められるにはどのような場合があるのか是非教えてください。 ・法律には「業務」であれば良いと書いてありますから,「業務」でしたら認められるようですね。 ・ちなみに,貼り付けられたサイトに掲載されている,「十得ナイフ」は所持の禁止の例外規定である,銃砲刀剣類所持等取締法施行令第9条に該当するんじゃないでしょうか。
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ナイフで手指も切ったことが無いような痛みを知らない人だと簡単に刺し殺すのかもと思うこともあります… ナイフが主目的ではないですがアーミーナイフマルチツールを持っているので必然的にかなり切れ味品質が良いしっかりとしたナイフが含まれます。 所持の禁止の例外規定について詳しく教えていただけませんか?
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
内装工事屋さんの車両とかで、壁紙を切る為に必要であるというような仕事で必要である以外には、正当な理由は認められないでしょう。 ここで聞くより警察に聞いて見られては如何ですか? 「どのような場合なら正当な車載品として認められるのですか?」と聞けば明確に答えてくれます。 もしここで誰かに正当な理由のアドバイスとやらを貰っても、それが警察に通用しなかったら捕まるのは質問者さんですよ。
補足
仕事はナイフに無関係です。 警察できくよりまずは博学な方々からわかりやすく教えていただいたほうが助かることが多いようですねw
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
>ナイフの携帯に制限があるようで困っています 困る方がいるのでしょうか。 車の備品としてスパナがあります。 万が一の時はスパナ、レンチで対抗してはいかがですか。
補足
質問のリンクにあるような複合ツールを持っていましてその中にナイフが含まれているのです。 車載工具に加えて常備することで作業の幅が大幅に広がります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%95
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補足
これならば刃体6センチ未満だからいいのですか? でも常備させたいのはいろいろな機能が付いたビクトリノックスやレザーマンツールですw