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保険会社が個人の秘密を漏えい

私(A) 保険会社代理店をしている(B) 会社の同僚(C)がいます。 私(A)は去年事件を起こしてしまい, その穴埋めとして自分の保険を解約して補填しました。 事件は誰にも知られないように、ひたすら黙して過ごしており ただ1人、解約理由としてB(保険代理店)にのみ話しました。 それがB経由で同僚Cの知る所となり、 Cがあちこちでその事件のことを喋っています 業務上知り得た秘密を当事者以外に喋るのは犯罪ではないのでしょうか? できるなら法的に厳罰を与えたいのですが  良い知恵を拝借できないでしょうか?

みんなの回答

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

>事件は誰にも知られないように、ひたすら黙して過ごしており 裁判になりましたか? 裁判になった場合、裁判は公示され、公示内容は誰でも見る事が出来ます。 「誰でも見る事が出来る裁判の公示内容」は「個人の秘密」には該当しません。 裁判所に行き、公示掲載用の掲示板を見れば「何月何日に、何県何町に住む、誰某が被告で、何々の掲示事件の何回目の公判を行いますよ」ってのが貼り出されてます。 >それがB経由で同僚Cの知る所となり、 「B経由で」と言うのは、質問者さんの「憶測」に過ぎません。 それに「例えB経由で知った」としても、裁判所で公示された内容は「公知の事実」なので、秘密の漏洩には該当しません。 >Cがあちこちでその事件のことを喋っています Cが「質問者さんの名誉を傷付けている」ならば、Cを被告として、民事で名誉毀損の損害賠償請求訴訟をして下さい。 質問者さんが秘密の漏洩を理由にB社を訴えるのが可能なのは「事件が示談になり、不起訴処分になるなどで、摘発、告訴などを一切受けておらず、一切、事件について公表されていない場合のみ」です。

kodamoto
質問者

補足

事件は示談で解決ずみ、裁判には一切関わっていません。 「B経由で」と言うのは確認できており、憶測ではなく間違いありません。

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