• 締切済み

住宅債権管理回収機構への返済

母に住宅債権管理回収機構より催告書と分割弁済申出書が送付されてきました 父との離婚後自宅を任意売却したものの完済にはほど遠くこのような書類が送られてきたようです 売却時に担当の不動産業者から「機構に月1万円づつ支払っていけば大丈夫、皆そうしている」と 言われたとのことですが、心配になり司法書士さんにメールにて相談したところ 『延滞金損害金14%ほどついているかと思われます、たとえその時々しのぎで1万円を返済された ところで、何の解決にもならないことが考えられます。根本的に解決していただくため、債務整理 (自己破産、個人再生)などを検討していただければと思います』 との返信をいただきました 確かに正論なのですが、現在(相互)連帯保証人である父が蒸発状態であり、何をしでかすかわから ない状態で、いま母に自己破産等の手続きをさせるのは取り返しがつかなくなるような気がして おそろしいです 母は年金暮らしですし、私は主婦ですがパートでやっと生活ができる状態なので代わりに完済と いうのもとても無理です やはりその場しのぎとはいえ、これから月々1万円づつでも払っていくということで大丈夫でしょうか? 延滞金損害金(?)などを突然請求されたりしないでしょうか? とても不安です どうぞよろしくお願いいたします

みんなの回答

  • nksk712
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.5

こんにちは その売却を仲介した不動産業者は少し不親切ですね。当方も任売物件を扱っていますが、売却までに申出書や報告書は提出して売却後の支払なども機構からの応諾をとってしまいます。そのほうが所有者さんも安心できますから 司法書士もボランティアで相談を受けてるわけではないので、自分の仕事(=利益)になるように話を進めますよ さて、実質的な話をしてしまうと、今後はお母様の可能な内容で支払を続けていけば何も問題はないと思います。 誠実に支払を続けていくことでいずれは免除されることがほとんどです。というのも、任意売却は債務者を再生させる意味合いが強いですから、よほど債権者の機嫌を損ねるようなことをしない限り大丈夫です。 まずは申出書・報告書に現状ありのままを書き記して提出することからはじめてください。別に1万円でなくてもいいんです。「払います」という態度が大事です。

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.4

元金100万円でも年14%の遅延損害金ならそれだけで14万です。 つまり、月1万円では一向に元金(借金)が減らない事になります。 1万円は時効消滅を中断するための口実です。 従って、 終わりのない不毛な支払いを強いられているのに等しい状況です はっきり言いますが、早めの【自己破産】をお勧めします。 年金生活では「再生」はムリです。意味がありません。 このままでは精神的にも疲弊してしまいます。 費用の捻出が困難なら法律扶助制度があります。 「お早めに」お近く法テラスなどへお問い合せしてみて下さい。 ※ネットで検索すれば概ね判りますので、具体的費用のことは敢えて 差し控えさせていただきますが、 文面から伺える範囲での推測で、法律扶助が使えて同時廃止事案でしょうから、破産の費用はご質問者さんが思っている金額より遙かに 安いと思います。

kukuaman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 法律扶助というものがあるのですね お恥ずかしながら初めて知りました ぜひ活用したいです ありがとうございました

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.3

○ 根本的な解決方法 本来は遅延損害金も含めて全額の弁済義務はあるのですが、 回収機構も資産・収入がない(少ない)人からは回収のしようがないので、 月1万円づつしか支払えないなら当面はそれですむでしょう。 但し、将来相続が発生した時は残った債務も相続されるので、 相談者を含め、相続人は相続放棄手続をしないといけません。 今の時点で父親の債務の連帯保証人としての求償債務も含めて債務整理すれば、 ケリはつくので、司法書士の助言は適切ですが、 破産するにも40~50万程度は費用がかかります。 費用の損得、破産・民事再生への抵抗感、返済増額要求などへの対応負担など 比較考量してから判断されればよいでしょう。 ○ 父親の債務 母親と相互に連帯保証人なのでしたら事情は同じです。 相続が発生したら、知った時点から3ヶ月以内に相続放棄をすれば、 残債務が相続人にかかってくることはありません。 (家庭裁判所に届け出る必要があります) また、最終の分割返済から5年以上して経過していれば、債務が時効消滅します。 ○ その他 しかるべき時期にきちんと手続を行わないと、 相談者を含めて相続人にも影響することもあります。 また、安易に肩代わりすることをしないようご注意ください。

kukuaman
質問者

お礼

ご回答有難うございます kita52326さまのご回答を見て少し救われたような気がいたします 今回急な事でどう整理すればよいのかわからなくなり幼稚な質問を してしまいましたが、結局は破産手続きしかないと思っております 母も少し落ち着いてからそれに望みたいと申しております (今まで十分時間はあったような気もしますが・・・) 時期を間違えてしまわないよう気をつけてがんばります ありがとうございました

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

1. そもそも今回「催告書」が郵送されてきたのであれば、「残債務全額+延滞利息を即刻支払え」という請求が突然されている状況かと考えます。それに加えて「分割弁済申出書」が入っていたのであれば、仮に一括返済が出来なければ「納得性のある返済条件での分割返済計画を出せ」という意思表示かと考えます。(現状の1万円の支払は認めない、という意味) 2. 離婚した夫(=父親)が失踪中だろうが、母親には本人分の残債務と父親の残債務に対する連帯保証債務が負わされているのであれば、現状が「取り返しのつかない状態」であり、自己破産をすることでそれ以上の悪い事態になりようがありません。(父親との関係無しに破産した方が客観的には良い状況) 3. ご家族で「その場しのぎ」の対応との理解があるのなら、「その場しのぎ」ではない抜本的な解決を求めるしか無さそうです。仮に娘である質問者がパート収入からもう1万円を足して見ても結論は変りません。司法書士さんに対する質問で答は出ていますので、後は何時実行に移すかの判断だけです。 4. 個人的には、解決手段・改善策が無い状態で、のこのこと債権者のところに相談に行くという行為は、高速道路に自転車で乗り込むのと同じレベルの行為かと判断します。

kukuaman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました 現実的なご回答に目が覚めたような気がいたします ありがとうございました

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.1

債務残高はいくらなのでしょうか? > 機構に月1万円づつ支払っていけば大丈夫 というのは、「取り敢えず返済の意思を見せることによって、それ以上の強制執行の手続きに入られるのを免れるため」の手段として取られる方法です。 任意売却後の残債の弁済で、月1万円では、司法書士さんのおっしゃられるとおり、返済の役には立たないことが多いです。 もう住宅ローンではないので、万が一の際には、団信による弁済もありません。 > 延滞金損害金(?) 『遅延損害金』ですね。 どの金融機関でもだいたい年利14.0%です。 任意売却前からの返済状況がどうなっていて、住宅債権管理回収機構に債権が買い取られた後どのくらいの期間どうなっていて、住宅債権管理回収機構から送られてきた「催告書」と「分割弁済申出書」の内容がどのようなものであるのかが分からないので、お答えしようがないのですが、遅延損害金だけをいきなり請求することはないと思います。 一度、お母さまが住宅債権管理回収機構と話し合いの機会を持たれた方がよろしいかと思います。 放置しても、何らお母さまの都合がいい方へは動きませんので、お早めに相談されることをお勧めします。 何もしなければ、最悪、年金が入ってくる預貯金の口座を差し押さえられる可能性があり、年金収入を手にすることができなくなることも考えられます(年金そのものを差し押さえることはできませんので、口座を差し押さえるんです)。

kukuaman
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました 母とよく話し合った結果、「少し時間がほしい」といわれました 結局は自己破産しかないのは本人もわかっているようです 私としてはすぐにでも手続きをしてほしいところですが本人が 動かなければ手続きのしようもなく、一時しのぎのお金をを払って 様子をみるしかありません あまり動かないようであれば弁護士さんに相談するつもりです ありがとうございました

関連するQ&A