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粗大ゴミの中から拾ってきたタンス
お世話になっております。 我が家にはタイトル通り「粗大ゴミの中から拾ってきたタンス」があります。 粗大ゴミの中から拾ってくること自体、合法でしょうか?違法でしょうか? また、「缶・瓶の日」にアルミ缶をゴミ捨て場から持ち去る人、 資源ゴミ、複雑ゴミの日に品定めをして、これはと思ったものを持ち去る人、 こういった行為は合法なのでしょうか?違法なのでしょうか? 私的には、ゴミを持ち去る事については違法とは思えません。 ただ、ゴミ捨て場が家の前にあるのでゴミを物色する時に中のモノをひっぱり出して 直さずにぐちゃぐちゃするだけして去っていく人にはとても腹が立ちます。 よろしくお願いします。
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粗大ゴミは市の持ち物ではありません。 ゴミは、法律上は「所有権が放棄された物」ですので、自由に所有権を主張していいのです。 よって、ゴミ捨て場にある物を勝手に拾っても、違法ではありません。 ただし、先所有者が現れて返還を求められた場合、その物品の資産価値によっては返還義務が生じる場合があります。(一般的な物品では生じませんが) ゴミから出てきたお金が市の物になったのは、あれは拾得者が「未来に得ていたかもしれない所有権」を放棄したためで、市が最初から法律上の所有者だったわけではありません。
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- zephyr-breeze
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「行政」「ごみの所有権」で検索すると十数件ヒットします。 ポイントを整理してみます。 (1)当該物品を廃品回収に出した人は所有権を放棄したと考えられる。 ↓ 空港で置き忘れた荷物を持ち去る場合のような「遺失物等横領罪」は成立しません。 (2)当該物件はその時点では「無主物」と考えられるので基本的には拾った人のものになる ↓ 「落し物」のように遺失物ではないので、6ヶ月を待たず直ちに拾った人のものとなる (3)ところが、環境運動の高まりの中「資源としてのゴミ」が見直され、さらに換金可能なアルミ缶などだけ持っていってしまう業者などが出現、既存業者の採算が成り立たなくなりつつあるため、行政も個別の条例制定などで「いいとこ取り」を制限するところも現れているが、統一的な動きにはなっていない(一部サイトでは行政・ホームレス戦争などと書いています) 結論としては違法ではありませんが条例違反となる可能性もあり感心する行為とはいえません(流れとしては条例は今後増加すると思われます)。資源として再利用可能なゴミは本来(容器包装リサイクル法や家電リサイクル法などのように)製造プロセスも含めて再利用方法を議論すべきでしょう。そこまでいかない(たとえばたんすのようなもの)はネットオークションや自治会での不用品交換などで地道にリサイクルするべきものと思います(現実にはなかなか難しいですが・・・) 以上、ご参考になれば幸いです。
お礼
ありがとうございました。 皆様の回答から「時代の流れ」で変化してきているのだなぁと感じます。 家の前のゴミ捨て場もアルミ缶だけを自転車に山積みした人が たかってアルミ缶だけを持ち去って行きます。 最近私も「これって市が指定業者に出して換金するんじゃないの?」 って思って、この行為自体???だったので、 回答を読んで非常に参考になりました。
- papa0108
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草加市の件は、拾った方が合法的に認められて回収業務を行なっていなかった点と、本人が権利を放棄したと聞いています。 だから草加市や県だので所有がどうのこうのとやっていたと記憶してます。 これはまさに特例でしょう。 資源ゴミについては自治体が回収する目的で置いているものです。 リサイクルに活用するなどで「価値」があるのもですから、そこから持っていくことは窃盗にあたります。 捨てた(置いた?)人は自分が住んでいる自治体のものになるようにしているのですから、個人が勝手に持ち去ることは違法です。 粗大ゴミについてはわかりませんが、元の持ち主が「所有権を放棄する」という意思を明確に示しているので、持って行っても大丈夫かなと思います。 ご参考になれば幸いです。
お礼
自治体によってはストーカー対策等のために「資源ゴミ」以外の 一般ゴミも持ち出しは違法になってるところもあるようですね。 ありがとうございました。
- jamitof
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法律上は所有権放棄されたものですので持ち帰っても問題は有りませんが、自宅でないマンションなどのゴミ置き場等から持ち帰ると不法侵入などの罪になります。 草加市の場合は、あくまで市が所有権を主張をすると言う事だそうです。 ただ、現在各自治体でゴミ持ち去りを禁止する条例が作られていたりするようですので、お住まいの地域でご確認してみてください。 http://news.fs.biglobe.ne.jp/social/ym20040225i504.html
お礼
地域によって違うのですか。 うちのタンスはもう15年以上も前の話なので 今のような粗大ゴミでの法規制とかはなかったと思います。 家の前に撒き散らす行為は迷惑防止条例違反っぽいですね ありがとうございました。
- masa009
- ベストアンサー率50% (498/989)
資源ごみ等の指定業者以外の持ち去りは一部地域で条例化され『違法!!』と 成っています。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040225-00000209-kyodo-soci これがニュースになるという事は逆に言うとそれ以外の地域では『違法』で取り 締まる事が出来なかったのでしょうね。
お礼
「資源ごみ」とそれ以外のゴミで定義付けが違うのですね。 ここがポイントのように思えました。 ありがとうございました。
- kishishita
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違法です。 先日資源ゴミの中から2,800万円の札束がでてきたという事件があったでしょ。 あのときてっきり集配業者のものになると思っていたら、市のものだと行って来ましたよね。 ゴミとして出されている状態の時はそこの自治体の所有物になるそうです。 よくわかりませんが。
お礼
回答ありがとうございました。 草加市の件は現金ン千万円ですよね? あれは特例じゃなかったでしたっけ?
お礼
やはりそうですか。 今まではハッキリした根拠が分からなかったので。。。 ありがとうございました。