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文の構造がわかりません

すみません、質問します。 以下の文の構造がわかりません。 The Second Amendment was approved in seventeen ninety-one. It says: "A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed." 意味は、「憲法修正2条は1791年に認められた。その内容は、”よく制限された民兵は自由の防衛に必要なら、武器を生産し、保持する権利は侵害されない。”」 だと思うのですが、shall not be infringed の主語がわかりません。 the right of the people to keep and bear Arms,が主語ならコンマの意味がわかりませんし、A well regulated Militiaの述部がわかりません。よろしくお願いします。

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  • Ocham
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回答No.4

Original versionではcommaの使い方が違っていました。現代風にcommaをやたら入れてしまったため、構造が見えなくなってしまいました。 本来の構造は: A well regulated militia being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. で、いわゆるabsolute participial construction(独立分詞構文)の構造でした。 beingの前とarmsの後のcommaを取り除いて考えてください。

その他の回答 (6)

noname#202629
noname#202629
回答No.7

下記のwikipediaのThe Second Amendmentを読めば分かるとおもいます。オリジナルの改定のPunctuationが間違っているためにセカンド改定版で正したわけではありあません。文法の間違いがある文章など議会で通る訳がありませんし、この解説のように両改定文は政府の公式書等に使われているのですから。 The Second Amendment, as passed by the House and Senate, reads: “A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.” The original and copies distributed to the states, and then ratified by them, had different capitalization and punctuation: “A well regulated militia being necessary to the security of a free State, the right of the People to keep and bear arms shall not be infringed.” どちらの文章にしても何処に主語(主部)があり述語(述部)があるか問題です。 セカンド改定文を読むと、the right of the people to keep and bear Arms,を一句として読んでいますが、オリジナル改定文も構文上で同様に読むべきと言っているのかは分かりません。 http://votuspotus.com/3/quiz.htm 上記のサイトで面白い選択問題を見つけました。下記のaa)のMilitiaの後に"カンマ“が付いているため、色々な解釈が出る可能性があります。出題よくをみると、”カンマ”を使うことでaa)以降の出題文を分かりやすくしているだけでそれ以上の意味は無いと解釈ができます。すると、 A well regulated Militia shall not be infringed. は英文として文法上、何の問題もない文章と言っているはずです。文法の問題ではなくオリジナル改定の解釈の問題ですから。 2) Bill of Rights, Amendment 2: Right to Bear Arms aa) A well regulated Militia, shall not be infringed. bb) A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall controlled by the FBI, BATF, and other Federal Agencies. cc) A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall be infringed. dd) A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed. これ以上は分かりません。悪しからず。

参考URL:
http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Amendment_to_the_United_States_Constitution
  • Ocham
  • ベストアンサー率35% (5/14)
回答No.6

To fruchan A well regulated miliaia shall not be infringed.という構造は成立しません。 infringeとは「(権利)を侵害する」という意味ですから、「民兵」を主語にとることは不可能です。 shall not be infringedの主語はthe right(権利)です。

noname#202629
noname#202629
回答No.5

A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed. A well regulated Militia shall not be infringed. が構文ですです。 regulated Militiaの補足として A, B and C の構文がはいっています。分かりやすく書くと。 being necessary to the security of a free State, (being)the right of the people to keep and (being)bear Arms

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.3

"A well regulated Militia は以下に続く分詞構文の主語に当ります。接続詞を補ってこの部分をクローズに直せば As a well regulated Militaria is necessary to the security of a free State, the right ~ となります。 従って shall not be infringed の主部が the right of the people to keep and bear Arms になります。コンマはここまでが主語ですよということで親切のために入ったと解釈すればいいでしょう。

  • duosonic
  • ベストアンサー率51% (585/1140)
回答No.2

アメリカ合衆国 権利章典(Bill of Rights)の修正第二条ですよね。 Amendment II A well regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed. 修正第2条 (人民の武装権) 規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、市民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない。 、、、とウィキの同項目ではなっていますね。探せば、もっと法律関係に主眼を置いた他の訳もあることでしょう。ただ憲法の条項なので、日本の憲法にも「これを禁ずる」なんてある通り、バッチリ主語・述語の関係があるとも限りませんよね。拡大解釈ができなくなってしまいますから。 ご参考までに。

  • petitchat
  • ベストアンサー率40% (313/767)
回答No.1

これはどこの国のものでしょうね。構文がなっておりません。訳は大体できていらっしゃいますが 単語の並べ方がヘンテコリンなため主語・述語がわかりにくくなっておりますね。 ふ~む これは英語が不完全ですね。militia と言っているくらいですから紛争の行われている地域の状況ですね。つまり英語圏人が書いていないかもしれません。こういうときには想像力が必要です。 「よく統制のとれた民兵は 自由を守るために必要であり そのため武器を保持し携帯する権利は侵害されることはない」 でしょうね。 主語は the right ~ Arms までですね。 前の部分は分詞構文を使ってありますね 乱暴に言えば 述部はbeing ~ State までです。 コンマはわかっていなくてつけたのだと思いますので あまり拘らないほうが良いのではないかと思いますが。 こういうのは所謂文法がちがちで読むとワケが分からなくなりますので 感覚でお考えになった方がよろしいかと存じます。 ご参考までに。

tororo5
質問者

お礼

皆さんありがとうございます! ここに代表してお礼を書きます。 どうやらオリジナルと改訂版ではコンマの位置が違うようですね。 後で気づいたんですが、このお話の中で、この憲法の部分をどう解釈するか?という話になってます。 Legal experts and non-experts alike have long debated what these words mean. Does the amendment protect the rights of a group -- a well -regulated militia? -- or the rights of an individual? つまりここで言われている、 A well regulated Militia shall not be infringed. か、 the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. のどちらか向こうもわかってないみたいです・・・ つまりどっちもありかと^^; すいません、先に言えばよかったですね・・・後で気づいたんですorz どちらにせよ私の訳の「必要なら」は間違いですね。 その上でNo1さんやNo2さんの言うようにあまり拘らないほうがよさげですね。 皆さんありがとうございました。大変参考になりました!