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銀行の住宅ローン、銀行が破綻したときどうなる?
新居を建てる際に銀行の住宅ローン融資を考えています。 現在利率的には非常に魅力的なのですが、銀行が破綻した場合、その利率は引き継いだ他行・整理回収機構等でも保証されるのでしょうか? 固定金利、変動金利それぞれを選択した場合で、違いはあるのでしょうか? 公務員特約等の利率割引はそのまま維持されるのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。
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債権者が変更(変更理由は関係しません)しても契約条項に後の債権者は拘束されます(民467)。これが原則ですが、債務者が承諾したときにはこのかぎりではありません。具体的なケースにつきましては、元の契約条項で金利の変更がどの程度認められているかによります。固定金利ですと、当事者間で金利を変更しないという合意があったものと見られますし、変動金利ですと、市場の金利変動により変更するとの合意されたものと見られます。「公務員特約等の利率割引」が契約書に基かない単なる優遇措置(つまり、現在の金融機関でもいつでも債務者の承諾なく廃止できるようなもの)であるならば、維持されなくても違法ではありませんが、契約条項として存在しているのでしたら維持されることになります。現実にそのようなケースになれば、債務者は飴と鞭による変更条項を全体として賛成か反対かの意思表示になることになります。
お礼
ご回答感謝いたします。 債権者が変更しても契約条項は保証される旨、民法に規定されているのですね。大変参考になりました。 ありがとうございました。