>このような痴漢冤罪事件では、敗訴した被害者はどうなるのでしょうか?
名誉毀損で逆に訴えられることはありえますか?
勿論ありえます。
名誉毀損にも刑事と民事があります。
刑法第230条1項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
民法第723条(民法第709条の不法行為の一類型):他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
名誉毀損の成立要件:
『(1)公然と(2)事実を伝えながら(3)人の名誉を毀損する』ことが条件です。(1)『公然』とは、不特定または多人数がわかる状態をいうとされています。(2)『事実』とは、人の社会的評価を下げる具体的な事実です。事実の内容は、嘘でも、みんなが既に知っていることでも成立します。(3)『毀損』とは、人の社会的な評価を害することです。結果的には評価を害さなくても、害する危険性が生じただけで成立します。
それ以外に、虚偽告訴罪(刑法・誣告罪と呼ばれていた):他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、起きていない犯罪の発生を司法機関に申し出る行為(第172条)である。
これらの法律が適用されるかどうかは、個々の事案の中味によって違いますので、最終的には司法当局の判断に委ねられます。
冤罪被害者の被害は精神的、肉体的にも甚大です。敗訴した痴漢被害者にもそれ相当の社会的制裁を受けなければ冤罪はなくならないでしょう。勿論、事実認定をする裁判官の力量にも大いに関係してきます。
お礼
痴漢を利用した卑劣な犯罪があるとは怖い話ですが、今回はそのような事はなかったはずで、女子高生側の単なる勘違いだったと思います。 回答、ありがとうございました。