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転職の際の社会保険加入 支払いについて
こんばんは。 検索しても類似質問がでてこなかったので質問します。 3月末に退職し、8/1に新しい職場で正社員で働きます。 8/1にすぐ保険手続きに入るようで、保険証等あれこれ持ってきて欲しいと言われています。 そこで質問なのですが、私は無職の間、保険料は自分で払っていました。 国民年金・任意継続の健康保険・住民税です。 8/1から保険切り替えとなった場合、 8/10までに支払う健康保険、 9/1までに6~8月の3か月分の住民税 8/31までに8月の国民年金 は もう払わなくていいのでしょうか? それによって残るお金が変わってくるので、気になりました。 転職先は小さい会社で、保険手続きは外注でやっております。 よろしくお願いします。
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国民健康保険、国民年金は、再就職したことを役所に届けましょう そのままにすると督促がきてしまいます。 住民税は昨年分を支払っているので今手元に残っている 納付書は再就職後も支払うことになります。 給与から天引きも可能ですから会社に相談してください。 会社が面倒だといえば今まで通りご自分で支払うことになります。
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- jfk26
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>住民税ですが、8/1から雇用開始で給与引きの場合、6~7月分の住民税も、9月振込みの給与から、8月のぶんとあわせて一括徴収されるのでしょうか?(3ヶ月分まとめて天引きされるのか) 普通徴収の納期限が過ぎている納期分は、特別徴収に切り替えができません。
- jfk26
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>8/10までに支払う健康保険 8月10日までに手続きが終わって保険証を手にして、資格取得日が8月1日になっているのが確認できれば支払う必要はありません。 10日過ぎれば強制的に資格が喪失しますから。 ただ >転職先は小さい会社で、保険手続きは外注でやっております。 と言うことだとよくあるのですが、何らのミスあるいは手続きの遅れで、保険証を手にするのが10日を過ぎて、しかも資格取得日が例えば8月15日というように遅れている場合があるということです。 この場合は8月11日~14日までが健康保険の空白期間になってしまうということです。 これを避けるためにはちょっと面倒ですが、一旦任意継続の保険料を払って新しい保険証が来た時点で、任意継続の脱退届けを出すことです、そうすれば払ってしまった8月分の保険料は返還されますし、例え新しい保険証の資格取得日が8月15日になっていても任意継続は14日まで有効になりますから空白期間はないということです。 なぜこんな面倒なことをいうのかと言うと、転職してすぐに社会保険に入れるという話で、任意継続を見込みで打ち切ったのはいいが、いつになっても保険証が来ないとか、保険証が来て見たら資格取得日がずっと後の日付になって空白期間が出来てしまい、しかもその間に全額自己負担で診療を受けてしまったので、差額はどこからも補填されなくなったというトラブルの質問が多いからです。 一応下記が任意継続の脱退の手順です。 健保組合(政管健保ならば社会保険事務所です、以下同じ)に連絡して就職して新しく健康保険に加入した旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、健保組合によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、任意継続の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば健保組合で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として質問者の方のところへ送られてくるはずです。 >9/1までに6~8月の3か月分の住民税 3か月分だけではなく来年5月までの納付書が届いているはずです。 住民税については原則は特別徴収(給与から天引き)ですので、その納付書を会社に提出して特別徴収に変えてくれるよう申し出てください、給与所得者異動届出書と言うものを書かされるかも知れませんが、それで特別徴収への変更が出来ます。 ただ一部の会社では特別徴収そのものを、あるいは初年度の特別徴収のみをやらない会社もありますが、その場合には窓口で自分で支払うようにしてください。 >8/31までに8月の国民年金 8月中に厚生年金の手続きが済んでいれば、支払う必要はありません、手続きがされれば自動的に切り替わります
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回答ありがとうございます。 住民税ですが、8/1から雇用開始で給与引きの場合、6~7月分の住民税も、9月振込みの給与から、8月のぶんとあわせて一括徴収されるのでしょうか?(3ヶ月分まとめて天引きされるのか)
補足
回答ありがとうございます。 切り替えできないということですが、 それでは6~7月分の税金はどのように収めるのですか? 納付書が9/1期限で月ごとの支払いができなそうだったので、 6~8月分まとめておさめるものと思い、6~7月分は特になにもしていませんでした。