• 締切済み

カメラの撮影で

某海水浴場でビーチバレーや景色を撮影する為、ビデオカメラを回していました。 すると近くの海の家の従業員らしい人が来て「何を撮影してるんですか?」 と聞いてきたので私は素直に答えました すると、その従業員は撮った物を見せてもらえますか? 私はプライベート個人の物なので見せたくありませんと返答 するとその従業員は私の手から強引にカメラを取り上げ強制的に私の撮った映像を視聴し始めました 紫外線?(記憶が定かではない)のフィルターなどで女性の裸?を撮る輩がいると言っていましたが、もちろん私は裸など撮ったりはしませんが、もしそういう輩がいたからと言って疑いだけでこういうことをしてもいいのでしょうか? 警察でもない一般人がこういった行為をする事は許される行為なのでしょうか? 電車の中でスリをしただろと罪も無い人の鞄の中やポケットの中を強引に観るのと一緒ですよね よろしくお願いします

みんなの回答

noname#146503
noname#146503
回答No.6

>私はプライベート個人の物なので見せたくありません やましいことをしていないなら別に見せてもいいでしょう? 見せない理由がわかりません。 あなたがビデオの内容を素直に見せれば 疑いは晴れるのでいいのではないでしょうか? どうしてそこで「プライベートの個人のものなので~」なんて言い訳をしたんですか? それは疑いをかけられてもしょうがありませんよ。 近年、海水浴場等で盗撮行為が多発している以上、 家族や友人の思い出を残すために…というならわかりますが 景色やビーチバレーの撮影をするために ビデオカメラを持って行くなんて 怪しまれる行動をしたからそういう事になったのではないですか? めんどくさいことしないで変なモノを撮っていないなら 素直に中身を見せてさっさと疑いを晴らしたらどうですか?

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.5

市町村によっては海水浴場管理に関する条例があり、管理については海の家等に委託されている場合があります。条例によっては海水浴場には管理者を設置し、他の海水浴客に対して不快な思いをさせる利用者には退去を求めることができます。少なくとも質問者さんの行動は、被写体の人によっては不愉快な思いをさせる行動です。 海の家の従業員らしき人が、その海岸を管理する市町村の委託を受けた海の家の従業員であったならば、そこらの一般人ではなくなります。 ところで質問者さんは被写体となる人たちの撮影許可をすべて得ていたのでしょうか?

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

> 紫外線?(記憶が定かではない)のフィルターなどで女性の裸?を撮る輩がいると言っていましたが、もちろん私は裸など撮ったりはしませんが、もしそういう輩がいたからと言って疑いだけでこういうことをしてもいいのでしょうか? > 警察でもない一般人がこういった行為をする事は許される行為なのでしょうか? 「私の手から強引にカメラを取り上げ強制的に私の撮った映像を視聴し始めました」との権利は、一般人にはないといえます。 その代わり、一般人には、現行犯人を逮捕(イコール身柄を拘束)する権限を与えられています(刑事訴訟法213条)。そして、現行犯人とおぼしき者が本当に刑法上犯人となるのかどうかにつき一般人が判断できることは、法律上期待されていません。したがって、一般人の目から見て現行犯人とおぼしき者は、これを一般人が逮捕しても違法と評価されないものと考えられます。 すなわち、あるべき論としては、「警察を呼ぶ」のほか、「現行犯人として身柄を拘束する」というのがあります。状況次第では、後者こそがあるべき対応になります。 この点、お書きのケースでは、ぱっと見で「紫外線?(記憶が定かではない)のフィルターなどで女性の裸?を撮る輩」とおぼしき者と一般人が判断してしまう状況であったのならば(※)、その従業員は、vunele52さんを逮捕することが出来たといえます。 その従業員の対応は、法的には決して正しいとはいえませんが、vunele52さんの立場に立てば、現行犯人とおぼしき者として逮捕されなかっただけましだった、と考えることもできます。 ※ この状況判断は、あくまでも一般人が基準であって、その従業員の個人的判断だけでは足りず、また、vunele52さんの個人的判断も残念ながら基準とはなりません。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

>従業員は私の手から強引にカメラを取り上げ強制的に私の撮った映像を視聴し始めました こんな権限は一般人にあるわけがありません。 海の家の従業員ではなく監視員です。 あくまで任意どまりです。 この場合は警察官を呼び、警察官が再度任意での提示を求めるというのがあるべき姿です。 質問者さんはこの海水浴場に対し謝罪を要求してはいかがでしょうか、

vunele52
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはり許される行為ではないですよね。 もしこんなことが許されるのであれば、電車内で携帯を使用している女性に「今、俺の事を盗撮しただろ!」と因縁を付け携帯を押収しその女性や友人の個人情報を盗み見るなどということが許されてしまうということですよね。

回答No.2

あまり詳しいわけではありませんが... まず、大前提として、私人が勝手に他人の所有物に対して持ち物検査をすることは、所有権の侵害ですから、絶対に許されません。もっとも、安全管理や秩序維持の観点から、その管理支配下において一定の制限をかけることは許されます(たとえば、株主総会で混乱が起こらないように、持ち物検査への協力を依頼してプラカードなどが持ち込まれないようにする、など)。ただし、この権利は、あくまで所有権ないし管理支配権に基づくものですから、それらの権利(ないし権限)の及ばない場所では、持ち物検査は許されないことになります。 日本においては、海岸線は日本国の所有・管理物なので、たとえプライベートビーチと銘打っていても、その「砂浜の上」では、国(および管理を委託された地方公共団体)以外の者が、所有権ないし管理支配権に基づく持ち物検査をすることはできません。 したがって、単なる私人である「海の家の従業員」が、あなたのカメラを取り上げたことは、あなたの所有権に対する侵害であり、不法行為を構成するものと考えられます(刑事ではなくて、あくまで民事)。もっとも、損害賠償を請求するといっても、判例の相場からいけば数1,000円~数万円くらいなので、ほとんどメリットはないのですが...(立証もきわめて困難でしょう) 暴力的な行為があった場合は、暴行罪に当たる可能性もあり得ないではありませんが、立件は難しいでしょう。 次回に備えての対策というと、これはちょっと思い浮かびません。カメラなどに詳しい方々にお聞きになるのが良いのではないかと思います。法律的には問題なくても、実際には、監視員や海の家の従業員と言い争っているのを見られると、こういうご時世なので、あなたが不利になるのは目に見えています。疑ってかかっている人に法律を説いても無意味ですし、理解できるとも思えませんので、実質的な対策を考える必要があります。 ---------- 他方、仮に警察官であっても、職務質問に伴う手荷物検査はあくまで任意捜査として行われるものですから、強制にわたることがあってはなりません。もっとも、ここにいう「強制」とは、個人の意思を制圧し、重要な法益を侵害する行為を指すとされています。判例では、所持者の承諾がないまま手荷物のバッグのチャックを開けて中を一瞥した行為を適法とした事例があります。 むろん、職務質問を行う場合には身分を示すことが必要(警察官の職務として行っていることが、質問を受ける者にとって明らかにならなければならない)なので、制服でもないのに海の家から出てきていきなり「見せろ」は、あり得ません。 なお、職務質問に伴う手荷物検査の場合に、あらかじめ警察署などへ任意同行を求める必要はありません(任意同行は、質問を受ける者が不利になる場合や危険を被る場合、たとえば寒い屋外や交通量の多い路上で質問する必要が生じた場合に、より適切で安全な場所へ誘導する処置だから。しかも、同行先は「適当な場所」と法定されているので、必要もないのに警察署まで同行を求めることは違法)。

vunele52
質問者

お礼

回答ありがとうございました #1の方とは違った回答ですね。 少し安心しました。

  • seve
  • ベストアンサー率23% (38/164)
回答No.1

とんだ災難でしたね。 しかし貴方にも疑いをかけられるような行動があったことは反省したほうが良いと思います。 ことわざの 「李下に冠を正さず」ですね。 >警察でもない一般人がこういった行為をする事は許される行為なので しょうか?  海水浴場では「警備本部」にまず「任意同行」「映像を見せてください」 その過程で拒否すれば、ますます怪しまれ立場がかえって悪くなります。 結局はどうあがいても確認はされてしまうでしょう。

関連するQ&A