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普通に市街地で人を撮影する行為は
普通に市街地で人を撮影する行為は 問題あるのでしょうか? スカートの中とかではなく、 また、特定の建物の中でもなく、 普通に市街地にいる人を撮影する行為についてです。 撮影した写真を公開したりすると問題はあるでしょうが ただ単に撮影する行為についてです。 もし、問題があれば「監視カメラ」「定点カメラ」も 問題がある事になると思います。
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個人を撮影するのなら肖像権の侵害です。 肖像権の一つ人格権では、実際に公開することだけではなく、 「公開される恐れ」から保護することも定義されています。 撮影者本人は公開するつもりが無いとしても、 データが残っていればいつか他人により公開される可能性がありますから、 その危険性や不安も保護の対象になるということです。 ただし、以下の場合は肖像権の侵害にはあたりません。 1.後ろ向きや遠距離など「画像から個人が特定出来ない場合」 2.自分の土地や建物内など「所有している区域を撮影する場合」 3.撮影主体が人間ではなく風景や建物で、そこに「人が映りこんだ場合」 4.イベントの参加者など、当人が「不特定多数に見られることを同意しているような場合」 監視カメラは2ですよね。 会社や自治体など、所有する人や団体が自分の区域を撮影しているので問題ありません。 定点カメラは2か3です。 観光名所で状況を見せてるような定点カメラなら2 街全体を写すような定点カメラなら3です。
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- takepojp
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仰るとおり、純粋に私人が個人利用の為に公開を前提しないでおこなう写真撮影については、刑法上の問題は生じないかと思われます。 しかし、若干の注意は必要かと思います。 写真は、機械的に容貌を記録するものです。そして、顔や体型は高度な個人識別機能を果たします。犯罪が発生したときに監視カメラ等の映像に高い証明力が与えられる傾向がある事からも伺えます。 現在のデジタルカメラには日時等が相当の正確性をもって記録され、時にはGPS機能が付加されて場所までも明らかとなります。その結果、写真撮影された者がその場所に相当の蓋然性をもって存在したことが記録されてしまう事となります。 国家権力がそのような情報を収集することはある程度制限されている事から明らかなとおり、個人のプライバシーを侵すおそれがあるのです。 ですから、いかに個人利用であって公開を予定しないという前提であっても、そういった情報を収集されたくない個人がいると言うことに十分の配慮が必要です。撮影した情報を適切に管理するという自負があったとしも、思わぬ形で流失してしまうおそれは否定できません。 ですから、写真に写りたくない個人が現れた場合には削除等の要請があるかもしれません。 もっとも、それが裁判所の助力をもって実現されるかは疑問なしとしませんが、やはり倫理的な問題としてのこるのではないでしょうか。 結論として、そういった写真撮影は妨げられませんが、他者から異議が申し出られたのであれば、その要請に応える準備は必要なのではないでしょうか。 お力になれたか不安ですが・・・・
- born1960
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そういうことが違法になれば、街の中はもちろん、行楽地でもカメラで撮影できません。