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青色申告者ですが投資用マンションを売却したいのですが
マンションの売却差損は青色申告決算書上経費(損金)として計上できますか?
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- mukaiyama
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回答No.1
不動産の売買が本業の方ですか。 それなら青色申告決算書に書いて問題ないでしょう。 一方、投資用のマンション売買とのことなので、本業は他の業種の方かと想像します。 その場合は、青色申告をしている本業とは関係ないので、青色申告決算書に書くことはできませんし、損失繰越の対象にもなりません。 さらに、土地建物の譲渡所得は源泉分離課税なので、事業所得 (青色申告をする分) との損益通算もできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm