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税金のことで

私は今から3年前に、ある投資会社に3000万円投資したのですが、 その会社を紹介した人が、もしその会社が詐欺会社だった場合には投資したお金を全額返してくれると約束してくれましたが不運にもそこは悪徳な詐欺会社でした。 3年後にそこの会社の会長が詐欺で逮捕され、私は約束どおり紹介者から3000万円返してもらいました。 その返してもらった3000万円に対して、私の通帳に急に大金が入ったということで税務署が税金の事等で何のお金なのか詳しく調べてきたりするのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

もともとご質問者のお金が戻ってきただけですから、税金はかかりませんよ。 単純に言えば、ご質問者Aが投資会社Bに投資し、そのときに仲介者Cがその投資した元金に対して保証人となった。(投資会社Bの返還義務を保証する保証人といういみです) 投資会社Bがお金を返さなかったので、仲介者Cは保証人としての責務を果たして投資会社Bの代わりにご質問者Aにお金を返した。 というだけの話です。贈与でも何でもありませんし、単なる保証契約だったというだけに過ぎません。 で、仲介者Cは保証人としての責務を果たし、代位弁済しましたので、今度は仲介者Cは投資会社Bに対して求債権をもちます。 これはもともと、ご質問者Aが投資会社Bに保有していた債権が、仲介者Cにうったと考えればよいでしょう。 ということで、特に何の問題もありません。税金のかかる話ではありません。 ちなみに、もしご質問者の投資したのが3000万に対して、仲介者Cが3100万をご質問者に返したとします。するとこの100万は利益になりますので、この100万に対して税金がかかります。

その他の回答 (3)

  • catnip99
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回答No.3

返してもらった3000万が別収入扱いになるなら、最初の投資は3000万丸々損失だったことになります。 プラマイゼロで税金はかからないと思いますよ。

  • o24hi
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回答No.2

>3年前までは普通に自分のお金だったのに税金がかかってきてしまうというのは割が合わないですね・・・ ・投資された行為と,返金された行為は,いわば別の契約(契約は口頭でも成立します)ですから,仕方がないですねー。  すいません,一時所得ではなく,贈与が正しいかもしれません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm ○民法 (贈与) 第549条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.2 >税金対策としてそのお金を慰謝料ということで相手からもらったとなった場合にはどうなりますか? ・損害賠償金に対しては課税されないです。慰謝料は,精神的打撃に対する損害賠償ですから,課税されません。   ・ただし,過大な場合は贈与税が課税されます。過大かどうかは税務署の判断になるでしょうから,結局,課税されるかどうかは税務署に相談することになります。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  税務署が知るところとなるかどうかは,いわば運みたいなものです。  それより,当該3000万円は,一時所得に当たると思いますので,税務署が調べる云々より,所得税の申告が必要ではないかと思うのですが… http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
noname#173994
質問者

補足

回答ありがとうございました。とても参考になりました。 3年前までは普通に自分のお金だったのに税金がかかってきてしまうというのは割が合わないですね・・・ 税金対策としてそのお金を慰謝料ということで相手からもらったとなった場合にはどうなりますか?

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