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ネットでのクレジット支払いの医療費控除の領収書

質問させてください。 医療費控除をする際には「明細書はだめです」とありますが、 インターネットにより、医療用品をクレジット払いで買い物をする際には、「請求書」が着て、その後クレジット会社から確認書が来て引き落としとなります。 申告の際には、このうちのどれを添付したら言いのでしょうか? 以前は、後からショップにお願いして領収書を送っていただいていましたが、切手代も先方にお願いするのが申し訳ないですし、もっと簡単な方法はないでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

クレジットカードで支払った場合においても、クレジット会社がすでにショップに立替てしはらっていますので、その購入日に医療費控除の対象とすることができます。 その支払内容や支払金額がわかれば別に領収書でなければいけないというものでもありませんので、購入日、購入内容、支払金額が一番明確に分かるもの(複合になるかもしれませんが)を添付すれば大丈夫です。 下記URLを参考にしてみて下さい 歯科の例ですが考え方はおなじことです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
tarotaro2
質問者

お礼

ありがとうございました。 クレジット会社から送られてくるもので大丈夫なのですね。 「レシートまたは領収書」 でなくてはないらないのかと思っていました。 毎年大量に医療控除を受けていますが、ネットでの購入も 気楽にできそうです。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その後クレジット会社から確認書が来て引き落としとなります… 医療費控除は、支払った年に適用されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 引き落とし日の確認できるものが必用ということです。 商品は 12月に届いていても、引き落としが 1月なら翌年の申告になります。 もちろん、何を買ったか分からなければなりませんから、その「確認書」だけで不十分な場合は、先に来た「請求書」も一緒にしておきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tarotaro2
質問者

お礼

ありがとうございました。 でも、上の回答してくださった方の歯医者さんの例を見ますと、 引き落とし日の日ではなく、商品の購入日(クレジット会社の立替が発生した日)が対象で、その日を示すものでよいように思いますが、 どちらが正解なのでしょう?? 年末にかからないようにしたほうが良さそうですね・・・。

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