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税務署からの改善命令に
税務署からの改善命令に従いたくない場合、顧問の税理士の方にその旨を相談すると、どのような回答が返ってくると考えられますか? できれば、 ・改善命令が税理士の方にとっても納得できないものである場合 ・私(経営者)自身に誤りがある場合 に分けて頂くとありがたいです。 抽象的な質問で恐縮ですが、お願いします。
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- neutidesu
- ベストアンサー率11% (7/59)
税務署からの改善命令がでる。 こんなことってあるのですか。具体的にどういうことなのか教えて欲しいです。
- pianoneiro
- ベストアンサー率49% (59/119)
いや、私が改善命令という言葉を引用したのは、厳密な意味での行政処分たる業務改善命令などを捉えてのことではなく、質問者様が調査及びそれに基づく指摘及び指導等を広く改善命令というふうに解釈しておられるであろうと考えてのことです。
お礼
まったくその通りです。ありがとうございます。
- bagnacauda
- ベストアンサー率18% (228/1247)
複数の会社の代表者を20年以上続け、税務調査を受けた経験も、相当数有りますが、「税務署からの改善命令」なんてものを受けたことはありません。 貴方が仰っているのは、 ●税務調査後の「修正申告の勧奨」(修正申告をするように求められた) ●税務調査後の「指導項目」(今後の税務会計処理について、いくつか指導をうけ、次回最善されていないようなら更正も辞さないといわれた) のどちらかと思います。 どちらの話ですか? また、次の2つの言葉の区別は付いていますか? ●修正申告(納税者自ら) ●更正(税務署長が法律に基づいて) ところで、申告納税制度下で、税務署が納税者にに改善「命令」するということそのものが法的根拠がないと思うのですが? あっ!専門家さんが自信たっぷりであるって書いてありますね。(笑) これは指摘回答ではないです♪
お礼
税務署からの推奨・指導などを全て「改善命令」と捉えていました。 ご指摘ありがとうございます
- pianoneiro
- ベストアンサー率49% (59/119)
>税務署からの改善命令に従いたくない場合、 何らかの改善命令若しくは指摘を受けたとすれば、それは法的に誤った処理を行ったからです。 という前提を元に言えば ・改善命令が税理士の方にとっても納得できないものである場合 税理士にとって納得が出来ない場合があるとすれば、それは税理士と税務署に間で法解釈の見解が異なる場合です。 税理士は、基本的に法の前では中立です。その立場において最大限納税者に有利な努力をします。 つまり、自分の解釈と交渉力に自信のある税理士であるなら、頑張ってくれるでしょう。相続税申告の財産評価などにおいては、時として税理士の主張が税務署の見解を上回る場合もあります。常に税務署主導ということはありません。しかし、法人税や所得税などでは、両者の間で意見が異なることはあまりないですね。 ・私(経営者)自身に誤りがある場合 経営者自身に明らかに誤りが認められる場合は、法に従って本来行うべき処理をするよう是正を勧めます。
お礼
詳しい回答ありがとうございます 専門家である税務署と素人である経営者の差を埋めるために、税理士が多少なりともこちらの味方として努力してくださるのですね とても分かりやすかったです。
1)税理士にとって納得できないものであるならば、税務署としては、税理士の交代を勧められることと思います。あくまで、税務署主導が変わることは皆無ですから。 2)経営者に誤りがあったり、税理士による考えの違いであった場合には、追徴課税と言う形がもっとも基本の形と言えると思います。それか、改善が出来ない又は、改善する気持ちすらないとなれば、営業停止や最悪の場合には、廃業まで持ち込まれることもあり得ることを念頭に置いておかれることです。決して、あり得ないことではありませんし、ほぼ毎年、年間全国では数十件以上の割合で、実際に廃業まで至る企業が実在しております。
お礼
ありがとうございます 改善に従わない場合は、不利益を伴う可能性が高いようですね
お礼
コメントありがとうございます。 せっかく質問してくださったのに恐縮ですが、納得できる回答を得る事が出来ましたので具体的内容説明は控えさせてください。