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社団法人になっているところとなっていないところ違いを教えてください。

どのカテゴリーで聞いてよいかわからないのですが、よろしくお願いします。 観光協会で社団法人になっているところとなっていないところとあるようですが、違いを教えてください。 無知ですがよろしくお願いします。

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

小さな町の観光協会などでは町の事業として行うことも可能でしょうが、ある程度の規模の地方自治体では、従事する職員の待遇の問題などもあり、自治体の事業として行うには問題があって、外郭団体に行ってもらう、または町の商工組合などが自発的に行うのが一般的でしょう。 観光案内自体は別に許可の必要な事業ではないので(ツアーを組むなどの旅行業の場合は必要)、誰でもできます。ですから勝手に「観光協会」を名乗って案内事業を行うことは可能です。 ですが、外郭団体などの多くは、地方自治体のバックアップを得て行う公益的性格があるということで、民法に規定されている公益法人である社団法人としての認可を得て(通常は都道府県知事が認可)、法人として活動するのが一般的で、これが「社団法人 ○○観光協会」です。 民法上の公益法人としての認可を得るためには営利を追求しないなどの条件があるので、公益的な存在であることをアピールできます。しかしその認可を得るには、資金の裏づけがあるとか一定規模の事業を継続して行うことが明らかでなければならないなどの厳しい条件があります。あまり大々的に活動する必要もなく、承認申請などの手間もかけられない場合には、社団法人の認可を受けずに活動しているところも多いと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA ※ 公益法人制度は2006年に改正があり、2008年12月から完全施行されます。上記は改正前の従来の制度に関するものです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%9B%8A%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E9%9D%A9

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