- 締切済み
向精神薬販売での在宅起訴について
友人が麻薬及び向精神薬取締法違反で捕まり、在宅起訴されました。 通院中の精神科で処方された向精神薬を、息子と一緒にインターネットで販売していたようです。 ちなみにその友人は販売目的のためではなく、精神病のために通院していました。(精神障害者手帳3級所持) 本人は深く反省しているようですが、何より精神的にまいっており、心中も考えていると相談されました。 Q1.彼女は実名報道される可能性があるのでしょうか? Q2.私選弁護士・国選弁護士のどちらを選ぶべきでしょうか? Q3.実刑になる可能性が高いでしょうか? ・逮捕はされておらず、もちろん拘留もされていません。 ・初犯 ・友人はパソコンが使えないため、インターネットで販売広告を載せたり客と連絡を取っていたのは息子の方です。 彼女は薬の発送・銀行からお金を引き落とす作業をしていました。 ・販売で稼いだ額は合計30~40万円で販売期間は3年。 ・裁判所から送られてきた書類の「公訴事実」欄には、1回のみ販売した事実(稼いだ額約4万円)しか書かれていませんでした。 ・向精神薬の販売の話を最初に持ちかけたのは息子です。 ・友人は離婚しており、精神病のため職にも就けず、生活苦のために販売を行いました。 ・息子は未成年のため、家庭裁判所に送致されるようです。 以上の情報を聞きましたが、私は法律に詳しくないため相談に乗ることが出来ません。 どなたかご回答よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nishikasai
- ベストアンサー率24% (1545/6342)
Q1.彼女は実名報道される可能性があるのでしょうか? 大した罪ではないので有名人の子息でなければ報道されないでしょう。 Q2.私選弁護士・国選弁護士のどちらを選ぶべきでしょうか? うーん、難しいところです。実刑の可能性があるのでわたしなら私選弁護士ですね。ただ、百万円くらいはかかりますよ。 Q3.実刑になる可能性が高いでしょうか? 薬物の所持や使用で初犯なら実刑にはなりませんが、販売ですからね。 それも三年間ですし、利益も30~40万と少ないとは言えません。実刑の可能性50%と判断します。ただ、救いはあります。父親がついていることです。未成年の場合はこれが大きく影響します。弁護士が頑張ってくれてなおかつあなたが裁判で「責任をもって今後指導にあたる」と言明すれば少年院送致を免れるかもしれません。
- jurisdr
- ベストアンサー率52% (27/51)
Q1 可能性の問題として全く無いとはいえません。ただ、被告人の方が世間で有名な方であるなどニュースとして重要性がないかぎり報道の対象にはならないと思います。麻薬等に関する事件数からして報道は物理的に不可能でしょうから。 Q2 国選でも私選でもかまわないと思います。まあ私選のほうが自分で選べて安心だと私は思います。 Q3 初犯で在宅起訴なら実刑判決はおそらく無いとおもいます。ただ、私は裁判官ではないので確実とはいえませんが。 弁護士の先生に相談すればある程度わかると思いますよ。