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別居中(?)の年末調整の書き方について

この夏、夫が離婚届けを出したと思っていたところ、最近になって出されていないことが分かりました。 連絡をしましたが取り合ってもらえません。 私は現在子供と二人暮しです。 離婚、死別の寡婦控除欄はありますが、前項が発覚したためどのように書いたらよいのか分かりません。 離婚後(?)入社した会社には配偶者は無しと申告しています。 こんなこと会社にも聞きづらいので、詳しいことをご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

みんなの回答

回答No.3

まぁ、一番良い方法は、年内中に離婚届を出すことでしょうね。 それなら何の問題も起こりません。 年明けになってから離婚届を出した場合、確定申告うんぬんの問題よりも、今年分の家族手当については「不正受給」ということになってしまいますよ。 tako105さんには責任はないのですから、私は今の会社に現状を正直に伝えたうえで、(特別)寡婦のままで年末調整を行い、必要に応じて確定申告されることをオススメします。 離婚届が出ていないだけで、実態としては離婚している状態なんでしょうから、正直に話をすれば既支給の家族手当の返還まで求められるようなことはないだろうと思います。(その辺は会社の考え方次第なんで何とも言えませんけどね) いかがですか?

tako105
質問者

お礼

ありがとうございました。 会社には配偶者ありで提出しました。 少々質問されましたが、今までの元夫への憤りや、もやもやした気持ちが多少吹っ切れた感じがします。

回答No.2

離婚が成立していない訳ですから、寡婦とか特別の寡婦とは記入できませんね。 とりあえず修正申告することをオススメします。 なお、会社の規定にもよるでしょうけど、家族手当については返還義務が生じるでしょうね! また、これまで寡婦または特別の寡婦として源泉徴収されていたのであれば、年末調整により追加徴収が発生するかも知れません。 すべては離婚届を出していなかったご主人の責任ですから、余計に負担することとなった費用は請求できますよ。

tako105
質問者

補足

もうひとつ質問させてください。 できることなら会社に知られたくないので、元夫だと思っていた夫を説得して、なるべく早いうちに離婚届を提出してもらうようにもっていきたいと思っています。 年末調整はこのまま申告して、来年になってから確定申告をするということはできるのでしょうか。 よろしくお願いします。

回答No.1

いろいろと大変ですね。 うちの会社にも別居中(離婚前)の女性がいますが、年末調整は配偶者有りで普通にやってもらってますよ。 tako105さんはご主人を扶養していた訳はないでしょうから、何の影響も問題もありません。 影響があるのはご主人の方で、もし今年初めにtako105さんを扶養対象配偶者として届け出て、tako105さんの今年の年収が103万円を超えることになると、年末調整で追加徴収が発生し、場合によっては家族手当の返還も発生します。 配偶者無しで申告していても、扶養していない場合は全く影響ありませんから、心配しないで普通に記入して提出してください。

tako105
質問者

補足

現在、私自身が会社から家族手当(配偶者のいない女性のみの)をもらっています。 配偶者なしで申告しているため、年末調整の用紙に、寡婦または特別の寡婦に記入してくださいとのことで、私の場合、どちらかに記入してもいいのでしょうか。 また、できない場合には家族手当を返還しなくてはいけないのでしょうか。

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