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病院に行きたいのですが、健康保険に入っていません

仕事を2月にやめ、失業手当をもらっているので扶養家族に入ることができないので、 健康保険は納めていません。 少し気になることがあるので病院に行きたいのですが、病院に行ってから役所に行って手続きをすると 後で保険料は返ってくるのでしょうか? それとも、病院に行く前に役所に行って手続きしたほうがいいのでしょうか?

みんなの回答

  • r_nurse
  • ベストアンサー率65% (180/274)
回答No.4

健康保険という仕組みは、保険料を納めた人がそのサービスを受けることができるシステムですので、保険料を払わないのにサービスを受けようとするのは筋違いです。 ですからまずは役所に行って国民健康保険に加入する手続きをすることが必要です。 保険料が払えない理由があれば、支払については減免などを検討してもらえると思います。 保険料というのは、加入者のために拠出するお金ですから、戻りません。 保険に加入している人が、医療機関で医療費を全額支払いをした場合に、領収証などを提出すれば、後日保険で負担する分が返金されるシステムがあります。 まずは役所に行くことです。

freejob
質問者

お礼

みなさんありがとうございます。 扶養家族のこともあったので役所に電話してみました。 皆さんが言っているとおり、これまで払っていない分は支払うみたいですね。 仕組みを全然しりませんでした。これは自分が体験しないと調べようとしない内容ですもんね。わかりませんでした。 病院を先に行ってから役所に行って健康保険の手続きをしても、病院の領収書があれば遅くなりますが返金してもらえるみたいですね。 扶養家族になるのであれば、これまでの健康保険料は支払いしなくても役所にわからないことですとも言っていました。 もう少し待って扶養家族に入ってから病院行こうと思います。

  • owshippo
  • ベストアンサー率41% (44/107)
回答No.3

会社の健康保険で任意継続していない場合、離職の翌日から国民健康保険に加入することになります。これは法律上の義務になっています。 で、今月加入したとしても離職の時に遡って保険料を支払うことになり、今月から支払いといったことはできません。5年前まで遡って請求されます。 また、保険料の支払いをして加入が認められた時点から保険診療ができますので、先に病院に行ってあとから役所で手続きをして遡った保険料を支払ったとしても、遡った分の保険診療はできず、加入手続き後の診療にしか保険が適用されません。保険診療ではない場合、保険診療したときの10割以上(2倍程度)請求されることもあります。 このため、役所できちんと手続きをしてから病院へ行った方がいいと思いますよ。 ちなみに、任意継続については、退職時から20日以内に手続きしなければなりませんので、今からは任意継続できません。国民健康保険に加入することになります。 一応、、、 もし、次の会社に入社が決まった場合でその会社の健康保険に加入できるのであれば、国民健康保険の加入期間などは問われず、新しい健康保険に加入することはできます。。。

  • mochitora
  • ベストアンサー率28% (78/272)
回答No.2

2月までは会社の健康保険に入っていましたか? そうすると、国保に入る場合、 3月~6月までの国保保険料を遡って納める必要があります。 または、2月まで在職していた会社の健康保険に、 「任意継続」という形で入れると思いますので、 もしかしたらそちらのほうが保険料が安く済むかもしれません。 いずれにせよ、原則として、 健康保険に入っていない期間というのは認められないので、 任意継続なり、国保なり、保険料を遡って納めなければいけません。

freejob
質問者

補足

今月からというわけにはいかないのでしょうか?

noname#74443
noname#74443
回答No.1

 先ず健康保険に加入です。  先に病院へ行くと、その時点では保険の加入者じゃないので、お金が返ってくることはありません。

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