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国民健康保険の支払いについて
わたしは3月末で仕事を退職し、4月から保険に加入していません。 今回、8月、9月と夫の扶養に入ることになります。 しかし、9月以降は失業手当をもらうことになるので、夫の扶養から抜けることになります。 失業手当は3ヶ月間もらえるので(仕事が決まらない限り)、その後、また夫の扶養に入ることになります。 その場合、国民健康保険に加入すると、保険に加入していない4月~7月分と9月から11月分までの金額を払わなければいけないのでしょうか? それとも、9月からの3ヶ月分のみ支払うことになるのでしょうか? ご存知の方、教えてください。 宜しくおねがい致します。
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- adobe_san
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回答No.1
お答えします。 請求され支払うことになります。 理由は「国民健康保険税」が正式名称だから・・・ つまり「税」と言うぐらい「支払う義務」が存在してるので >それとも、9月からの3ヶ月分のみ支払うことになるのでしょうか? この様なこと出来たらいいんですけど・・・
お礼
回答ありがとうございます。 やはりそうなんですね… 参考になりました。