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破産しかないのでしょうか?
ちょっと複雑な話です。 ご夫婦でアパート経営をされている方なのですが、その土地を相続するときに、相続税の詐欺にあい相続税を支払っておりませんでした。地方税も支払っておりません。 また、アパートを建てる資金をJAから借り入れしています。こちらの返済は家賃収入で支払っているそうです。 全ての土地を売り払っても相続税の金額にさえも足りません。 国税の方は取れない所からは取らないということらしく、全ての財産を処分して、足りないものについての請求はしないとの事らしいです。 その場合、家賃収入で支払っているJAからの借り入れに関しては支払うことができなくなりますが、この場合にはどのような請求が来るのでしょうか?現実的にはお年寄りなので働いて支払うことは不可能です。 また、このご夫婦はJAの年金積み立てで年金を受け取っているのですが、そのお金も受け取れなくなってしまうのでしょうか? 何か良いアドバイスがございましたら、よろしくお願いいたします。
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- benda
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回答No.1
>国税>全ての財産を処分して、足りないものについての請求はしないとの事らしいです。 これって破産じゃないの? 破産ならJAの借入金も破産で清算!?
お礼
ありがとうございます。 国税は最低限の生活を保障するとのことで、無いところからは取らないそうです。逆に最低限の生活費を残してくれるとの事。足りない分については、それ以上の請求はしないそうです。
補足
税金だけならそれで済む訳ですが、JA(民間?)からの借金はどうなるのかが不明です。JAは普通の銀行と同じなのかさえもわからりません。JAもないところからは取らないのか、借金は延々と残るのか、最終的には自己破産になってしまうのか等が知りたい内容でした。 働くには歳をとりすぎているし、厚生年金だけでは生活できないようで困られています。民間の年金貯金と併せて暮らしているそうで、それも取られてしまうと生活がどうなってしまうのかが不安だそうです。