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契約方法について

公募型指名競争入札と公募型プロポーザルの意味の違いと使用方法の違いを教えてください。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  官公庁の物品の調達や工事契約などは,一般競争入札が原則ですが,それになじまない場合は,公募型指名競争入札や公募型プロポーザルが行われます。 ・公募型指名競争入札  技術要件,資格要件等を満たした業者で指名競争入札への参加を希望する人に応募してもらい,応募者の中から的確性等を審査した後に指名業者を選定し,その業者で入札を行い最低価格を入札した業者を落札者とするやり方です。  つまり,競争入札の変型判です。 ・公募型プロポーザル  広く業者からの提案と価格の見積もりを提出してもらい,提案内容や価格を役所で審査して,業者を選定する方法です。つまり,必ずしも最低価格の業者が落札するとは限りません。  この方法は,各種のイベントなどの委託などに用いられる方法で,要は,価格だけで評価をするのが不適当,つまり「中身で勝負」の契約の際に用いられます。

plus-sure
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。公募型指名競争入札は、競争入札(最低落札価方式),公募型プロポーザルは、価格だけではなく、内容を評価対象となることが理解できました。ありがとうございます。

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回答No.1

公募型指名競争入札は競争入札の一種、公募型プロポーザルは随意契約の一種。下記サイト参照ください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%87%E5%90%8D%E7%AB%B6%E4%BA%89%E5%85%A5%E6%9C%AD http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%8F%E6%84%8F%E5%A5%91%E7%B4%84

plus-sure
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。契約の種類、髄契の一部など非常に勉強になりました。ありがとうございます。

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