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死んでやる・・・本当に死んじゃった
よろしくおねがいします 先日こんな事件がありました。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080715-00000021-sph-soci 亡くなった方を鞭打つようですが車で轢いた加害者の方が哀れでなりません。 轢いた事は事実なので何らかの処分はあるのでしょうか? 『死んでやる』と言ったことも事実なので本人が本当に死にたかったかどうか別にして『自殺願望者』が飛び出したと言う事で不起訴でしょうか?
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こんにちはーANo.6です。 法律カテからの結果発表です。 法律的には無罪の可能性も否定でないようです。 条件として、ドライバーに予測がつかない出来事であること。 被害者が故意に車に跳ねられようとした場合などで それを、よけるのが誰の目からみても困難な場合。 今回の事案は、上記にあてはまる可能性があるかも しれません。 よって弁護人は「無罪」を主張します。 と、いうことは検察側としても、「無罪」になるかも しれないとう裁判は避けたい。 したがって、「不起訴」の可能性もあると思われます。
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- rin00077
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こんにちはーANo.3です。 普通は業務上過失致死で執行猶予付きの有罪判決という予想がなりたちますが、無罪になる可能性はまったくないのでしょうか? 今、無罪になるケースを法律のカテで質問してみました。 どんな場合でも走行中であれば必ず有罪になるのか、あるいは被害者の自殺が立証できれば、無罪になるのか。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4184214.html
- eroero1919
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欧米ではこういうときは「飛び出したほうが悪い」あるは「路上で寝ている奴が悪い」と責任を問われることはないらしいですね。ただ、責任を問われないせいもあって歩行者が渡っているから速度を緩めるなんて大人の対応もしてくれません。わたしゃパリでそれで危うく車にひかれそうになりました。ま、当時は私も若くて典型的な日本人で「人が渡っているのだからブレーキぐらい踏むだろう」とタカをくくっていたんですが。 ただ、もし自殺願望者や泥酔した人を路上で跳ねたら無実になってしまうなら、私がもし間違って人を轢いてしまったときに罪を逃れるために「あの人は死んでやるって叫びながら飛び込んできたんです」って言いそうな気がします。
お礼
ありがとうございます。 >私がもし間違って人を轢いてしまったときに罪を逃れるために「あの人は死んでやるって叫びながら飛び込んできたんです」って言いそうな気がします。 わたしも言うかも・・・
- oska
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>轢いた事は事実なので何らかの処分はあるのでしょうか? どんな状況にあっても、加害者側には責任が生じます。 今回の場合も、業務上過失致死及び安全運転義務違反でしよう。 この二つ又は片方で起訴され、情状酌量で執行猶予付きの判決で終わりです。 被害者側(自殺志願者)遺族も、運悪く加害者になった方への損害賠償請求は行なわないでしようね。 実は、赤の他人の車に「死んでやる」と自殺する事件は多いのです。 有名人では、○代目林家○○が酔った勢いで「死んでやる」と自動車に向かって走りだし即死しました。 この場合も、加害者となった運転手には執行猶予付き判決でした。
お礼
ありがとうございます。 >情状酌量で執行猶予付きの判決で終わりです。 執行猶予という事は有罪ですか・・・ 起訴猶予にならなのですね >損害賠償請求は行なわないでしようね。 これで民事でもめるなんてキツイです
- rin00077
- ベストアンサー率21% (117/534)
こんにちはー 起訴はされると思います。 その後の裁判で有罪になるか無罪になるか、執行猶予が付くかどうかなどはわかりませんが。
- agehage
- ベストアンサー率22% (2753/12076)
業務上過失致死で執行猶予判決じゃないかなぁ。 「飛び出した!」ではなくて「路上で寝ていた」と聞きましたので、前方不注意を問われるのではないかと。 でも警察も検察も裁判官も同情してくれるだろうから書類送検だけですむかなぁ。 何にせよどっちが加害者でどっちが被害者かわからない事故ですな。
お礼
ありがとうございます。 >業務上過失致死で執行猶予判決じゃないかなぁ。 やっぱり執行猶予という有罪ですか。 >何にせよどっちが加害者でどっちが被害者かわからない事故ですな。 仰るとおりですね。 これで轢いた方が加害者呼ばわりされると可哀想です。
>轢いた事は事実なので何らかの処分はあるのでしょうか? それでも運転者は避ける義務があります。 ひどいのになると、昔、段ボールに入っていた子供に気付かず 段ボールを撥ねたら、子供が死んだという事故もありました。 まあ、民事においては、跳ねられた方にも、 故意または重大な過失があったということで、かなりの 過失相殺の対象にはなるでしょうし、 刑事的にもそれなりの情状酌量はあると思われます。
お礼
ありがとうございます。 >ひどいのになると、昔、段ボールに入っていた子供に気付かず >段ボールを撥ねたら、子供が死んだという事故もありました。 聞いたことがあります それから深夜にカーブを曲がるとそこに泥酔者が道路に寝ていて轢かれたなんて事故もありますね。
お礼
ありがとうございます。 >と、いうことは検察側としても、「無罪」になるかも >しれないとう裁判は避けたい。 >したがって、「不起訴」の可能性もあると思われます。 検察のメンツ(?)で無罪判決はイヤ。 だったら最初から起訴しない → 不起訴 これならありそうですね。