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また、おれ?余罪追及の否認の仕方
私は、先日、1年前の事件の器物損壊容疑で、相手の告訴により書類送検されました。 被害者は、「今回とは別の同じ車をやったのも、お前だろう。手口が 似ている」と言いました。 私は、この前の事情聴取でで警察に呼ばれ、1年以上前のアリバイなど、残ってないので、覚えていないと言ったら、うそ発見器にかけらられましたが、質問内容がわざと自分がやったようにしむけているのがわかりました。 手口が似ているだけで、物的証拠や目撃者なしで、誘導尋問のようなうそ発見器だけで、被疑者となりますか?教えてください。
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- fenekku200
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- kuzuhan
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noname#94836
回答No.1
お礼
早々と、的確な回答、アドバイスありがとうございます。 これらから、深く法律を学びたいと思います。ありがとうございました。