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勝手に給料から引かれた新聞代を取り戻すためには?

私は都内で新聞奨学生をやっていました。 待遇は他店と比べてもかなり良い方らしく、大変ですが何とか続けていました。 ただ、今はやりたいことが増えすぎていろいろと考えた末に学校は辞めてこれからの生活資金を貯める為に仕事だけは続けています。 ここからが本題なのですが、どうしても納得できないことが1つあります。 それは新聞を1部取らなくてはいけないということです(ただしそれは店側の都合で奨学生のルールで取らなきゃいけないってことはない)。 最初は取っていることを店側から全く知らされずに、給料から新聞代を引かれていました。 最初の給与明細と一緒に渡された新聞代の領収書を見て、同じ店で働く奨学生の先輩に聞いて知ったのです。 その後、所長に確認したのですが「お客さんに新聞の内容について聞かれた時に答えられるように取ってもらっている」と言われました。 確かに・・・とは思いましたがそれならわざわざお金を払わせる必要はあるのでしょうか? 仕事上、必要になる知識をつけるためなら店側が負担すべきなのではないでしょうか。 店の成績を少しでも上げるために利用されてるとしか思えません。 しかも最初に何の説明も無く勝手に給料から引くということに納得がいきません。 新聞は最初取る時に契約しますよね? と言うことはその契約が新聞を取ることになる私本人の知らないところで勝手に行われていたことになります。 契約書の控えも渡されていません。 この生活が終わるまでに少しでも多く貯金をしたいので新聞をやめたいです。 出来れば、これまで引かれていた新聞代も返してもらいたいです。 せめて奨学生であった期間分だけでも。 法律に関してあまり詳しくなく、どうすれば良いのか悩んでいます。 何か良い方法はないでしょうか? それとも諦めるしかないのでしょうか?

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

お書きの事実関係においては、法的な問題点は大きく2点あります。ひとつは、知らない間に新聞代を徴収されていたこと、もうひとつは知らないところで給与から天引きされていたことです。 まず、知らない間に新聞代を徴収されていた点については、契約の無いところで代金を徴収されていたことになりますから、その徴収した代金は不当利得となります。この場合、nekonaneetさんはこれを返還請求することが出来ます(民法703条)。 もっとも、所長に確認した後で天引きを止めるように言うなどの行動を取らなかったときは、代金徴収につき黙示の承諾をしたと評価されるおそれもあります。 私なら、例えば、現物を渡されていなかった(→そもそも販売店側に新聞購入契約を成立させる意思があったとはいえない)・労働者の立場ゆえ止めるように言えるものではなかった(→黙示の承諾はしていない)などの細かな事実関係を積み上げつつ、新聞購入契約はそもそも成立していないか無効である、と主張するかな、と思っております。 次に、給与からの天引きについては、就業規則に定める等、法律の要件を満たさなければ、禁止されます(労働基準法24条1項)。もっとも、労働者との間の合意により、相殺することは出来ます。ただ、その場合の合意は、専ら労働者の自由な意思によるものでなければなりません。 この点、nekonaneetさんのケースでは、少なくともnekonaneetさんの自由な意思により相殺に同意したとは言い難いものと思います。そうすると、就業規則の定め等の法定要件を満たしているかどうかが分かれ目です。ここは、ご確認ください。 天引きが法的に容認されなければ、販売店は天引きを止め、過去の分についてはnekonaneetさんに支払わなければなりません。もっとも、新聞購入契約が有効に成立したとされてしまうと、その分についてはnekonaneetさんが販売店に対して支払わなければなりませんから、事実上行って来いになってしまいます。 さて、返還請求権があるとして、どう行動するか、ですが、様々な手段が考えられるところです。すなわち、販売店と協議する・新聞社を巻き込む・法的手段を用いるなどです。 なお、他の方のご回答を拝見して思ったのですが、契約の不成立と契約の無効・取消とは、異なります。前者はそもそも契約が成立していませんが、後者は契約が成立しています。そして、後者のうち無効は、契約が成立しているもののその効果が無いということであり、取消は、契約が成立しその効果も有効であるものの、取り消すことによって無効になる、ということです。したがって、取消の規定である民法96条は、契約不成立の根拠規定にはなりえませんヨ。

nekonaneet
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一応所長に確認した時点で新聞を取りたくないとは言いましたが出来ないと言われてしまいました。 しかし、立場的にそれ以上言うことも出来ず・・・。 正直、強制のようなものだと思います。 新聞現物は知るまではもちろん、知ってからも受け取ってはいません。 家には配達されずに店から自分で持って帰るということでしたし、もともと読まないものですから。 これを参考にもう少し調べてみて所長ともう1度話してみようと思います。

その他の回答 (3)

  • bb08
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.4

賃金支払い原則 全額 現金で月一回払わないとだめではなかったかな?労働協約 労使協定などで定めてある場合はOK  仕事の用具代の負担などは、これも定めてなければいけないかな? 届けてなければ手続き上だめ 届けてればOK 労働者への周知は 特に本人が知らなくても 職場に規定が備え付けてあれば 微妙だけどOKかな、  正式に手続きすればOKかもしれないので まずは 直接話して見たほうがいいかも、法的にも互いに対等なので 互いに解決するようにしてくださいといわれるはずです。  県の労働局 労基署 相談窓口がありますよ 。

nekonaneet
質問者

お礼

職場の規定を確認してみます。 奨学生の規定には無いのですが。 このまま話しても前と変わらずに平行線のままだと思いますので、しっかり調べた上で話してみようと思います。 ありがとうございます。

  • ABA090
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.3

本件は労働契約にかかわるものです。賃金からの天引きは労働基準法24条、またその記載が就業規則に無い場合は労働契約法12条が適用されます。確認してみてください。

nekonaneet
質問者

お礼

確認してみます。 ありがとうございます。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  まず,契約について書かせていただきます。 ・契約は民法で定められている法律行為ですが,契約は口頭でもできますから,必ず契約書が必要なわけではないです。  契約書とは,契約の事実・合意内容を立証する「手段」「証拠」に過ぎず,契約書の有無は,契約の成立・不成立とは直接関係ないです。 ・今回のような売買契約は,「当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し,相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって,その効力を生ずる」ことになります(民法第555条)。  また,売買契約は取り消すこともできるのですが,追認した場合は取消しができません。 ・民法 (詐欺又は強迫) 第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 (取り消すことができる行為の追認) 第122条 取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。 (法定追認) 第125条 前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。 1.全部又は一部の履行 2.履行の請求 3.更改 4.担保の供与 5.取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡 6.強制執行 (売買) 第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 --------------  以上から, ・所長に確認するまでは契約は成立していなかったと思われますが(民法第96条),確認した後も,購入を断っておられないようですら追認されたと言うことで(民法第125条),消極的にではありますが契約は成立していると思われます。  販売店は新聞をnekonaneetさん提供し,nekonaneetさんはその代金を支払い,双方が契約を履行されているからです(民法第555条)。

nekonaneet
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただきました。 購入は断りましたが出来ないと言われてしまいました。 その時の自分の立場ではそれ以上強く言うことは出来ませんでした。 あと1年半以上、奨学生として働くことを考えたら・・・。 一応、奨学会にも相談しましたが店の所長の意向でそうなってるのは仕方ないと言われてしまいました。 やっぱり無理なのでしょうか。。

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