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敷地内での交通事故

先日お店の駐車場内で接触事故を起こしてしまいました。 ・事故を起こした時の状況 (当方) パーキングエリア内にあたまから入れていたので 通路に出るためにバックする (相手) 出口に向って通路を直進 ・事故の内容 当方の右運転席ドアと右後部席ドアの中間あたりに 相手の車がまっすぐぶつかる。 という状況です。簡単いうとパーキングエリアからバックで出てきた車(当方)に通路を直進していた相手の車がぶつかってきた。という状況です。 最初は相手の前方不注意とこちらの後方確認不注意ということで過失の割合は5対5だと思っていたところ、保険屋同士の交渉の結果、通路を直進していた相手の方が優先で、止まっていたところから動き出したこちらの過失のが大きいということで相手2、こちら8、という割合が妥当だろうと言ってきました(最悪1対9もあるとのこと)。どうやらこちらの保険屋はそれで納得してるようですが当方としてはどうしても納得がいきません。 まして修理費を見積もったところ相手は6万5千円くらいでこちらは20万くらいになっています。自分の不注意で事故を起こしてしまったのですからある程度事故負担(車両には入ってません)は覚悟しておりますが、2:8とか1:9なんてこちらが一方的に悪いみたいな感じがして納得ができません。 これが本当に妥当なものなのでしょうか? それに保険屋さんは、なんでもう少し頑張ってくれないのでしょうか? (もう少し何とかして欲しいと頼んだら、「保険屋はあなたの弁護人ではないので」と言われてしまいました) こういう時のために何年も掛け捨ての高い保険料を支払っているのに…。 どなた適切なアドバイスをお願いします。

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  • k-chan
  • ベストアンサー率41% (209/501)
回答No.1

今、「民事交通訴訟における過失相殺等の認定基準」(判例タイムス社)という本を読みながら書いてます、 私が、過去に扱った事故で、同じマンションの駐車場内での事故がありましたが、 やはり、その時も「8対2」だったように記憶しています。 では、本に記載されている内容についてですが… 「お店の駐車場内で接触事故」という項目では、過去の判例は見つかりませんでしたが、 「駐車場から道路に出ようとしたときの事故」で、判例がありました…。 この場合だと、やはり「8対2」ですねぇ… 出ようとする車(B車)の過失2割に対して、道路走行中の車(A車)の過失は2割となっています、 おそらく、担当の保険会社のアジャスターも、この判例を参照したのかも知れませんね。 ただし修正要素として(A車の過失割合が大きくなる要因) 1、B車が頭を出していたのに気づいていた(過失10%加算) 2、10キロ以上の速度超過(過失10%加算) 3、その他著しい過失(著しい前方不注意、酒気帯び等)(過失10%加算) 4、その他重過失(無免許運転、飲酒運転等)(過失10~20%加算) とありますので、 1、2くらいはこちらの言い分(主張)が通るかも知れません、 ショッピングセンターの駐車場は、制限時速8キロ前後が多いので(たてまえでは…)、 仮に、相手車(A車)が、20キロ前後で走行していれば、充分に過失割合の加算は通ります、 あとは、こちらの後進(動き出したのを)気づいていたかどうかですが? このあたりを強引に持っていけるかどうかで「4対6」くらいまでにはなりそうですね。 ぶつかった位置関係からしても、充分に立証できそうな気配はするのですが…。

bandman
質問者

お礼

k-chan様 お礼が遅れて申し訳ありません。 すぐに返信したのですが、アップされていませんでした。 適切なアドバイスありがとうございます。 2、10キロ以上の速度超過(過失10%加算) は、突っ込めるところだと思います。 確かに事故の直後相手に「前を見てなかったんですか?」 と聞いたら「急いでいたもので…」と言ってました。 今それを言っても「ゆっくり走っていた」と言うかもしれませんが こちらの被害状況からするとけっこうスピードは出てたと思います。 ぜひこのあたりを交渉してる担当の方に突っ込んでもらいたいです。 1、B車が頭を出していたのに気づいていた(過失10%加算) このへんも突っ込んで欲しいところですね。 ギヤをバックに入れて(後進のライト点灯)下がってくるのに気づかなかったのなら前方不注意ですし、気づいていたのに直進したとなれば相手の 過失ですし…。 とにかく多少でも自分たちだけでは気づかなかったアドバイスの数々が これからの交渉の条件に新たに提示できるのはたとえ立証できなかったとしても気が休まる思いです。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (3)

回答No.4

 経験的には、概して、衝突部位よりも、本件のように、進行状況や現場状況が過失割合算定については注目されるようです。従って、衝突部位は参考程度というのが実務上の取扱ではないかと思われ、残念ながら本件8:2か7;3でいいところなのかも知れません。

bandman
質問者

お礼

legalmindcojp 様 アドバイスありがとうございます。 そうですか…よくて7:3ですか… とりあえず覚悟はしてますが、少しでも割合がよくないるように努力するつもりです。

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  • to32
  • ベストアンサー率27% (100/365)
回答No.3

過失割合については、十分な説明がされていますので省略します。 保険屋さんとは、保険会社の事故処理センターの社員?代理店の人?どちらでしょうか。どちらにしても保険の担当者は、根拠のない過失割合を相手に提示したりすることはありません。判例に添って該当事故の過失を考えます。 また、保険会社の社員や代理店は、当事者の変わりに示談交渉をし当事者同士が納得いくように手助けをするだけです。決定権は全くありません。過失割合を決定されるのは最終的に当事者の方々です。納得していただけなければ双方の保険会社は示談交渉から退き、裁判になるわけです。もし、貴方が納得いかなければ保険会社と相談をして弁護士を介して裁判をすれば言い訳です。その場合は、保険種類によって裁判費用は全て保険で出てきますから心配はありません。 もし、貴方が納得いかないのなら、担当者に相談をして相手が折れるまで示談をしなければいいのですから。

bandman
質問者

お礼

to32 様 アドバイスありがとうございます。 わたしの言っている“保険屋さん”とは相手の保険会社の事故単担当者と直接交渉にあたっている当方の保険会社の事故担当者のことです。 アドバイスを参考にさせて頂き、このあとの交渉にのぞみたいと思います。

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  • k-chan
  • ベストアンサー率41% (209/501)
回答No.2

誤字がありました、訂正します…、m(_”_)m 出ようとする車(B車)の過失2割に対して、道路走行中の車(A車)の過失は2割となっています、                  ↓ 出ようとする車(B車)の過失8割に対して、道路走行中の車(A車)の過失は2割となっています、

bandman
質問者

お礼

早速の誤字の訂正ありがとうございます。 了解いたしました。

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