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領収書がない金額の確定申告について。
数年前に土地を購入し、昨年5年以内で販売しました。 確定申告の際、土地売買の際の領収書が必要だと思っていたので、領収書がある額面で申請をしました。 しかし実は私たちが購入する際、先方が倒産寸前の会社だったため、領収書なしでやりとりした金額があるのです。 土地の販売がプラスになったぶん、あきらめようかと思っていたのですが、何かといろんなことに影響がでてくるので、かなりの出費になってしまいます。 今更ですが、この金額を申請することはできるのでしょうか? ちなみに購入先の会社は既に倒産していて連絡先等わかりません。
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- yossy555
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回答No.1
申し訳ないですが話を勝手に整理させてもらいますと、「昨年売却した土地について、購入時に領収をもらっていない費用があったのですが、それについては取得に要した費用として申告しませんでした。しかし、その領収のない費用の分について今から申告したいのですが、可能でしょうか?」ということでよろしいでしょうか? 結論としては、この費用を申告することにより以前申告した税額が減額されることになりますので、この場合には「更正の請求」となります。 更正の請求をする場合には、その費用を支払ったことが明らかであることがわかる書類(領収書等)の提出を必ずといっていいぐらいに求められますので、その領収書がなければ更正の請求をしても却下されるものと思われます。
お礼
わかりやすく整理して返答いただきありがとうございます。 どうにかする方法はないかと思ったのですが、やはり無理ですか... 残念です。