- ベストアンサー
印刷の領収書は有効ですか
5万円で土地を買いましたが、普通の領収書に私の名前、日付、金額、先方の名前すべて 印刷で相手の方が自作してきました。印紙が貼ってなかったので貼ろうと思いましたが、 この領収書は有効でしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
遺言書と違って、領収証に自筆でなければいけないという決め事はありません。 有効です。 印紙税は、課税文書 (領収証) を作成した者に納付義務がありますので、領収証をもらった側が貼る必用はありません。 印紙がなくても領収証としての効力に違いはなく、脱税を問われるのも作成した者であって、あなたに罪は何もありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7131.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (2)
- organic33
- ベストアンサー率36% (615/1664)
回答No.3
有効ですよ。スーパーの熱感紙にプリントアウトされた領収証でも有効ですから。 5万円の領収証なら、印紙は貼ってある事が必要ですが。 もし書き直してもらえるなら、領収書ではなく、領収証と直して印刷し直してもらいましょう。
- Tackline
- ベストアンサー率8% (9/107)
回答No.2
こんにちは。 印字の領収書でも問題ないと思います。日にち、相手先名、品物、金額、発行者などがきちんとあれば大丈夫です。 それと赤い朱肉のハンコと必要な印紙(5万円であれば200円でしょうか…)と割り印があれば有効になります。
質問者
お礼
お礼が遅くなりました。 ありがとうございました。
お礼
参考になりました。お礼が遅くなりましたが ありがとうございました。