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著作権にお詳しい方にお聞きします
こんにちは、いつもお世話になっております。 僕は大学生なのですが、半期に1度定期試験があります。 それに備えて、同じ学部の先輩から同じ教科の過去問をもらう、ということをよく聞くのです。 ここで著作権について考えたのですが、次のような場合は著作権に関して、またその他の法的に問題があるでしょうか? 1:先輩から過去問をもらう(他人への譲渡などはまったくなく、その問題の原版をもらう) 2:先輩から過去問をもらい、それをコピーしてそのコピーを1人だけに配り、2人で共有する 3:先輩から過去問をもらい、それをコピーして多くの友人に配る 雑文申し訳ございません、僕は法律に関してはほとんど知識がありませんが、どなたかご教授いただければ幸いです。 お詳しい方どなたかよろしくお願いいたします。
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まず、一般論から解説します。 レジュメや試験問題の著作権者が誰であるかは、いったん措くとして、許諾がなければ複製することは許されません(複製権:21条)。その例外として、無許諾で行える場合が、いわゆる「私的使用のための複製」です(30条1項)。 同条が適用される要件は、 (1) 個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られて範囲において使用すること(私的使用)を目的とすること (2) 使用する者が複製行為を行うこと です(条文から明らか)。つまり、(1)目的要件と、(2)行為者要件とがあります。 これを前提とすると、 1. もらうこと自体は、問題ありません。しかし、「コピーをくれ」といってコピーをもらう場合は、先輩が(2)要件を満たさないことになります。したがって、複製行為者である先輩は、著作権(複製権)侵害行為を行ったこととなり、あなたは、それを唆(そそのか)していますから、教唆(=行為者と同じ責任)に当たります。 試験で配布された現物をもらい受ける場合は、問題ありません(なお、「原版」という用語は、著作権の世界では独自の意味を持つことがあるので、注意して下さい)。 2. 上記と同様に、あなたが(2)要件を満たさないので、あなたについて著作権(複製権)侵害が成立します。 もらった現物を友人に渡してコピーさせるのは、構いません。この場合に、自分が先にコピーをとっておいてそれを使う(現物は友人に譲ってしまう)のも、問題ありません。 ただし、その友人が、さらにその友人にコピーを配る(著作権侵害をする)ような可能性を見越せる場合には、あなたにも多少の責任が発生します(共同不法行為:民法719条という)。 3. (1)要件、(2)要件のいずれも満たしません。したがって、複製権侵害です。さらに、「不特定または多数人(=公衆)」に対して頒布していますから、譲渡権(26条の2)侵害にもなります。つまり、より悪質です。
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- outerlimit
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#1です 法律の規定には それなりの知識のある方が 詳しく調べれば 抜け道があるのは ある意味 常識です しかし ろくな知識も無い者が 聞きかじりの知識で 法に触れない などと思い込んで行動することは 一番危ういことです 法令に抵触することを確認するのは 比較的簡単ですが 法令に抵触しない抜け道を探すことは 関連する全ての法令の詳細まで確認しなければ 確実ではありません それと 法令に抵触することと それにより処罰を受けることは 同じではありません 軽微な法令違反の場合には、それ単独で問題にされることはほとんどありません
補足
ご回答ありがとうございます。 僕は法律に関してはほとんど無知ですが、今回私的使用ということを教えていただきました。 outerlimit様は、僕の示した2、3のケースについては問題がある、とお考えで、僕もそのことが少し気になりました。 どのようなことかもしよろしければご教授願えますでしょうか? 何度もすみません、よろしくお願いいたします。
- Yorkminster
- ベストアンサー率65% (1926/2935)
>> 「先輩は、Aさんに現物の問題紙を渡し、Aさんはそれをコピーし、Bさんに現物を渡し、Aさんはコピーしたものを使う。他の人には一切あげていない。」 というのは問題がある // ありません。 先の回答でいえば、「先輩は、Aさんに現物の問題紙を渡」す点は、1の部分に当たります。「Aさんはそれをコピーし、Bさんに現物を渡し、Aさんはコピーしたものを使う」のは、2の部分です。 それぞれ、適法な行為ですから、連続した一体としても適法です。 -------- なお、試験問題が著作物であることは、およそ争いがないものと思われます。もっとも、「XXXについて論ぜよ」といった、いわゆる一行問題の場合は、そのテーマを出題する場合には誰でも同じ表現をとらざるを得ないので、そもそも著作物ではない、という場合がありますが。 また、ここは、現在の法律(とその解釈)に照らして正しい答えを提供する場であって、政策論的に妥当かどうかを議論する場ではありません。回答者(や質問者)が個人的に「過去問のやり取りを著作権で規制するのはおかしい」と思っても、裁判所がそう思っていなければ、回答としては無意味です(裁判の場でその主張が通るというなら、その根拠となる法令・判例が必要です。それを示さずに、問題提起だけして逃げる回答者が多いですので、惑わされないようにして下さい)。
お礼
ご回答ありがとうございます。 わかりやすく説明してくださって、理解できました。 どうもありがとうございました。
- thessalonian
- ベストアンサー率18% (23/125)
こういう質問に対しては、著作権方違反である旨の 回答が多いものであるけれど、そもそも、定期試験の 問題が著作物かどうか考察する必要があるのでは? また、著作物として著作権の侵害で過去問の流通を 取り締まろうというのはいかがなもんか? と思う。
お礼
ご回答ありがとうございます。 すみません、何しろ法律に関しては素人同然でして、著作権のことを考えたのでお聞きした次第です。 そういった前置きも必要だったかもしれません、申し訳ございません。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
どこまで厳密に解釈するのかというのは非常に難しい問題です。 基本的にその問題自体の著作権は作者、つまりそれを作った先生にあります。(ただし、先生に給与を支払っている学校にあるという考えもあります。) ですから、著作権者の許可なしでの頒布、複製は原則としては認められていません。 問題となるのは、著作権法では「私的使用のための複製」は認めているのでその範囲はどこまでなのかという点にあります。 1番については過去の問題用紙そのものをもらっただけなので複製ではないから問題となりません。 2番ついては、私的使用の範囲内かどうかが問われますが、まあ規模が小さいということからその範囲内と考えてもよいかと思います。 3番についてはいささかまずいでしょうね。
お礼
迅速なご回答ありがとうございます。 大変わかりやすい解説でした。2については微妙なのですね。 僕自身もできる限り気をつけていきます。 ありがとうございました。
補足
今「私的使用のための複製」について調べてみました。 すると、「利用する本人が複製しなければならない」とありましたが、 先ほどの件で、「Aさんが原版の試験問題をコピーし、Bさんには原版を渡しBさんは原版を使い、Aさんはコピーしたものを使う」というのは大丈夫なのでしょうか? 「Aさんは原版を使わなければならない」ということではないのでしょうか? 重ね重ね申し訳ございません、どなたかご回答をお願いいたします。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
1以外は 著作権侵害になります
お礼
迅速なご回答ありがとうございます。
補足
ご回答ありがとうございます。 僕の読解力がなくて申し訳ございません、すこし迷うところがありましたので、確認させていただいてもよろしいでしょうか。 「先輩は、Aさんに現物の問題紙を渡し、Aさんはそれをコピーし、Bさんに現物を渡し、Aさんはコピーしたものを使う。他の人には一切あげていない。」 というのは問題がある、ということでしょうか? 何度も申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。