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年金を払わなかったらどうなりますか?

50代後半です。既に25年以上年金を支払っております。 一昨年まで数年間無職で全く収入が無かった為、全額免除の申請をしておりました。(本年6月まで) 昨日今年7月からの年金支払い通知が来ました。 昨年は収入が有ったので、支払わねばならないのですが、安定した仕事ではないので、出来れば払いたくありません。 もし年金を払わなかった場合、どのような不利益が生じるでしょうか? よろしくお願いもうしあげます。

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  • walkingdic
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回答No.1

まず免除には全額1/4,1/2,3/4という区分があるので、そのどれにも該当しないのか、それとも何かには該当するのかを確認した方がよいでしょう。 年金を支払わずに未納となる場合のデメリットですが、具体的な加入年数が不明なのでこうだということはいえません。ひとつはっきりしているのは、老齢年金の受給金額がその分減るということだけです。 あとは障害年金・遺族年金になるのですが、こちらの要件は2/3納付要件といい、これまでの全加入期間が、加入すべき期間、つまり20歳から現在までの期間と比較して2/3以上納付していれば受給できます。この要件を下回ると受給できないことになります。正確な現在の加入年数が不明なので、これから支払わなくても受給要件を満たすのかどうかはわかりません。 ところで、収入が不安定なのでということなのですが、それであれば、すぐに無理をして支払うというのではなく、とりあえず支払うつもりで、お金を預金し、大丈夫そうであればそれを支払うというやり方もできます。 年金の場合には2年前の納付期限のものまで支払うことができ、延滞加算金はありません。なので比較的柔軟に対処できます。 とはいえ収めるまでは未納として扱われますので、先に述べた受給要件を下回らないようにしながら支払うのが望ましいです。 また60歳以降は65歳までは任意加入といって、過去の未納期間相当分まで、現在の保険料にして支払うことができるようになっています。なので受給要件さえすでに満たしている場合(つまり40年=480ヶ月のうち2/3にあたる320ヶ月以上)には、2年の支払期限猶予とこの任意加入の5年をうまく使って、無理なく支払うことを考えることもできます。

cokelight
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 昨年の年収はいずれの免除にも相当しない額でした。 今のところ支払いは可能ですので、可能なうちに払っておいた方がよさそうですね。

その他の回答 (2)

  • oska
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回答No.3

>もし年金を払わなかった場合、どのような不利益が生じるでしょうか? 真面目に払った人と比べて、年金受給額が減少する事です。 しかしながら、メリットもあります。 生活保護を受ける事が出来ます。 国民年金をコツコツ真面目に支払った人には、毎月65000円前後の年金受給があります。 が、年金未納で年金受給資格がない人には「生活保護として毎月130000円から100000円の受給」を得る事が出来ます。 先週、老人の生活保護受給者が起こした裁判の判決がありました。 原告:「毎月10万円しか貰っていない。法改正で毎月2万円も減ると、憲法に保証された文化的な最低限の生活が出来ない」 判決:「10万円が8万円前後になっても、違法性は無い」 当然、生活保護側原告は即日控訴です。 あなたも、生活保護を受ければ良いですよ。

回答No.2

ご質問の件ですが、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給に問題が生じかねない可能性が高くなります。 国民年金保険料の納付免除を受けずに保険料が未納の状態のままの場合、その間に万一障害を負ったり死亡したりしたときに、それまでの保険料納付状況によっては、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなってしまうのです。 障害基礎年金の場合、その受給のためには、「保険料納付済期間と保険料免除期間が全期間の3分の2以上を占めていること」が1つの条件となります。 一方、遺族基礎年金の場合も同様です。 ここでいう「全期間」とは、障害基礎年金の場合は「初診日がある月の前々月までの被保険者期間」、遺族基礎年金の場合は「死亡日がある月の前々月までの被保険者期間」を指します。 被保険者期間には、厚生年金保険の被保険者である期間も含めます。 さらに、「配偶者の健康保険で扶養され、かつ、第3号該当届で承認されている期間」も含めます。 ちなみに、厚生年金保険の被保険者である期間は「国民年金第2号被保険者」、第3号該当届により承認されている期間は「国民年金第3号被保険者」で、どちらも国民年金の被保険者と見ます。 なお、自ら国民年金保険料を納めなければならない人を「国民年金第1号被保険者」といい、保険料納付免除を受けられるのは第1号のみです。 障害基礎年金については、上記の条件が満たされない場合であっても、平成28年3月31日までの特例として、「初診日のある月の前々月までの直近1年間の被保険者期間に、全く未納がない」という状態であれば、受給のための1つの条件を満たす、とされます。 言い替えますと、「少しでも安全策を採ろうとするのならば、やはり、未納期間を作ってしまうのは避けたほうが良い」ということに尽きるのです。 遺族基礎年金については、それを受給する遺族の人の条件もさることながら、死亡した本人の保険料納付状況も問われる(先述のとおり)、ということに留意する必要があります。 保険料が未納のままですと、最悪の場合、遺族の生活に困窮をもたらしかねません。 老齢基礎年金については、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた受給資格期間が計25年(300か月)ある、との由ですから、満額受給(受給資格期間40年を全納したとき)は叶わないものの、受給そのものはできます。 したがって、こちらは心配はなかろうかと思います。 以上のように、「老齢基礎年金だけではなく、障害基礎年金や遺族基礎年金のこともきちっと考える」ということがポイントかと思います。 障害基礎年金や遺族基礎年金のことは意外な盲点となってしまいますので、十分に留意していただけますと幸いです。 なお、未納分については、いまから2年間の間に限って納付することができます。 一方、保険料納付免除を受けると、いまから10年間に限ってあとから納付すること(追納、と言います)ができます。 この差は大きいですから、可能であれば、今回も保険料納付免除を受けられたほうがよろしいのではないでしょうか。

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