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贈与税
贈与税って親に贈与してもかかるんですか?また、車やマンションなど物を買ってあげてもかかるんですか?
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- o24hi
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こんにちは。 まず,今回のご質問に関係しそうなことを列挙してみます。 ◇遺贈(いぞう) ・遺言により,財産を無償で譲ることを「遺贈」といいます。(民法第964条) ◇「相続税法」 ・「相続税法」には,相続税と贈与税の二税目が規定されています。(相続税法第1条の3,第1条の4) ・相続税は,所得税を補完するために設けられています。死亡した方の残した財産は,その死亡した方の個人の所得からなっている部分に関しては,生前は所得税が課税されています。しかし,その財産の中には所得税が課税されていないもの(土地や建物などですね)が含まれていますのでそこで,その方が死亡した時点におけるその方の財産について,所得税を補完する形で相続税が課税されます。 ・贈与税は,相続税をさらに補完するために設けられたものです。 相続税は亡くなった方の亡くなった時点での財産に課税する事から,亡くなる以前に他人に無償で移転してしまえば,相続税を課税回避できてしまう事になります。そのため,相続税を補完するために贈与税があります。 ◇「相続」,「遺贈」,「贈与」 ・「相続」はこれは人の死亡によってその亡くなった方(被相続人)の財産に属していた一切の権利義務を,その亡くなった方と一定の血族関係にある方や配偶者(相続人)が包括的に承継する事をいいます。 ・「遺贈」とは,先にも書きましたが,遺言による財産の無償の譲渡をいいます。これは,死亡した人の意志に基づく財産の無償移転形態であり,包括遺贈と特定遺贈があります。 ・「贈与」とは,当事者間の意志により,一方(贈与者)の財産を無償でもう一方(受贈者)に移転させる事をいいます。これは贈与者が無償移転する意志を示し,受贈者が受諾してはじめて成立します。 ◇贈与税の対象 ・贈与税の課税対象とされる贈与には (1)民法上の贈与(非課税とされるものを除く。)と (2)相続税法上の独自の観点から設けられたみなし贈与(例えば、生命保険金の贈与等)の2種類があります。 ・民法上の贈与については,民法第549条において「贈与は当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与うる意思を表示し相手方が受託を為すによりてその効力を生ず」と規定されています。 このことから,贈与者による贈与の意思表示と受贈者による受贈の意思表示による契約(諾成契約)行為により成立します。 ◇いわゆる「名義預金」と贈与について ・民法上の贈与とは,上記のとおり諾成契約による必要があることから,例えば,父が子供名義で毎年預金をしていてもその預金の存在をその子供が知らない場合には,受贈者(子供)による受贈の意思表示がないことから贈与は成立していないと考えられます。 ---------------- 以上から, >贈与税って親に贈与してもかかるんですか?また、車やマンションなど物を買ってあげてもかかるんですか? ・ご質問のケースは,「贈与者による贈与の意思表示と受贈者による受贈の意思表示による契約(諾成契約)」に当たると思いますので,贈与税の対象となると思われます。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
かかります。 例えば、マンションを買ってあげると、所有者である親の方へ税務署からお金はどこから?など照会があります。 息子からと答えると金額相当の「贈与税」がかかります。
お礼
回答ありがとうございます。ではたとえば、3110万の家をプレゼントした場合、1200万の贈与税を親は払わなければならないですよね?1200万も払えないとおもうんですが。現実的に。