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妻が自己破産。高収入の夫がいる場合の生活レベル。
実姉が自己破産の手続きに入ります。 突然打ち明けられ、知識のない話だったので、 私なりにいろいろ調べ、一緒に弁護士さんも探し、 先日委任して頂きました。 私の友人が、昨年自己破産をしており、 彼女の大変な日々を間近で見ていましたので、 相当の覚悟でのぞまないと・・・と姉にも話しました。 姉世帯は、夫・子供2人の4人暮らし。 一昨年購入したマイホームと、車2台を所有しています。 姉の夫は、有名企業に勤めており、 収入も多く、何不自由のない幸せな家庭だと思っていました。 元々、姉の借金は、結婚前のローンがきっかけで、 それを内緒にしたまま結婚したため、 妊娠・出産で仕事を辞めたときに、返済に困り、 複数のキャッシングを利用したそうです。 何も知らない夫が、社内財形できっちり貯金をしている反面、 姉の借金はどんどん増えていたということです。 現在の借金は約600万円です。 返済は月に20万円を超えていて、 パート勤務ということもあり個人再生ではなく、 自己破産でいきましょう、と弁護士さんに言われました。 昨年、姉の夫には話をし、 夫も、夫名義で金利の低い銀行系から借金をし、 姉の返済に充てたそうですが、いよいよ追いつかなくなっての破産です。 前置きが長くなりましたが、 皆様にお聞きしたい本題はここからです。 弁護士さんに委任したため、姉の約20万円の支払いはストップしました。 今は破産申し立てのための、書類集めなどをしているようです。 ただ、私から見ても、姉の生活が厳しくなっているようには思えないのです。 むしろ20万円の支払いがストップしているわけですから、 以前よりは体調も良さそうで、パートも休まず行っているようです。 姉名義の財産・貯金などは全くないので、 なにも取られる物もなく、 今までと同じマイホームに住み、車に乗り、 子供たちも私立の学校に通い、 庶民の我が家よりも裕福にみえます。 姉の夫は、住宅ローンと、姉の返済のために借りたお金の返済で、 かなりの金額を毎月返済しているようですが、 姉の夫の収入が高いので、なんとかやっていけるようです。 実姉ですから、もちろん人生をやり直し、 本人もかなり反省しているので、 ごく普通の穏やかな生活を取り戻してほしいのです。 でも、これが今の法律なんだろうかと疑問に思うときもあります。 主婦の破産の場合は、結局夫次第ということでしょうか? 夫が、それなりに収入があり、 家や車などの財産もあれば、 自己破産した主婦でも今までと同じような生活が送れるということでしょうか? 昨年、自己破産した友人の苦労を間近で見ていたぶん よけいにそう感じるのかもしれません。 (友人の場合はご主人がリストラされたことによる借金でした) 実姉のことながら、ちょっとモヤモヤしているので、 書き込みさせてもらいました。 皆様はこの状況をどう思われますか? ちなみに、姉は浪費や贅沢をしているとは思いません。 自己破産を決めても、以前と同じ生活をしているだけです。
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あなたのお姉さんの借金の場合、そもそもご主人には全く関係のないものです。 ですから、ご主人が連帯保証人になっているわけでなし、そもそもご主人が妻の借金を返済する筋合いは全くありません。 あなたのご友人の場合、旦那さん自身ががリストラされてしまい、一家の大黒柱が借金漬けになってしまった場合ですので、そりゃ大変でしょう。 しかし、お姉さんの場合は、そもそもご主人が借金漬けであったわけではないので、ご友人と同等と見ること自体誤りがあります 金融屋が、仮に、ご主人に後々「連帯保証人になれ」といってご主人が妻の「連帯保証人になっていた場合」、おそらくあなたのご友人と同じような事態に遭っていたでしょう。 >そうでなければ国家からの社会的制裁も反省の求めもなく、今迄以上に安穏と暮らして行けるとすれば破産法の立法趣旨を曲げ、権利を濫用するに等しいと思いませんか。私も質問氏と同意見のようです。 戦後、破産法は英米法を取り入れ、免責になった場合、借金はチャラにできるようになりました。 この立法趣旨は、一度、人生、失敗しても破産法により、過去の債務を引きずることなく、新しく人生をやり直し、同時に、今後の生産活動の従事により、その本人が貯蓄を貯えられ、自動車や家を持つことができ、以って社会経済活動に貢献させよう、との理念からです。 破産法適用しても過去のチャラにした借金は返済しようと思えば返済できます。現に、知人、親戚から借り入れた借金を返済し続けている自己破産者がおります。 逆に、債務を負って、とても支払えきれない金額に到達した場合で、自己破産しても債務がチャラにならないような場合、どうでしょう? 債務1億円に膨れ上がった場合、一生かけても返済できないでしょうし、仮に返済し続けても返済に追われながらの仕事じゃ、ろくすっぽ身の入った仕事らしい仕事はできないでしょう。中には返済できずに自殺に追い込まれる人すらいます(保険金で返済したところで、結果として、労働力が減ってしまうだけで、社会全体として見ると、労働人口の減少の方が国家的な損失は大きいです)。 金貸屋もプロです。自己破産する人間が出ることを統計的に織り込んで、事前に高い金利を設定して、カネを貸しているのです。そもそも信用のない人間にカネ貸す方も貸す方です。自己破産されて文句言ってくるようでしたら、最初からカネ貸さなければいいんです。 >破産に限定する必要もないですが、日本では稼ぎのよい夫を捕まえた主婦は、最強といえるでしょう。 あなたのお姉さんは、賢者です。確かに最強です。 破産法は、確かに合法的な踏み倒し制度です。その理由は上記に述べた理念からです。しかし、続けて返済もできますからね。罪悪感感じているならば、収入得たら、今後も返済していけばいい話です。 >以前よりは「体調も良さそうで、パートも休まず行っているようです。」姉名義の財産・貯金などは全くないので、なにも取られる物もなく、「今までと同じマイホームに住み、車に乗り、子供たちも私立の学校に通い、」庶民の我が家よりも裕福にみえます。実姉ですから、もちろん「人生をやり直し」、本人もかなり反省しているので、ごく普通の「穏やかな生活を取り戻し」てほしいのです。 まさに、改正破産法の理念をそのまま実行しているお方じゃないですか。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
すごく悪質な借金には免責はありません。 交通事故をおこしてその賠償をするとか、あまりに行き過ぎたギャンブルとか。 逆に言えば、免責が認められるなら、そうは咎め立てするほどの話ではないということです。 逆に言うと、お金は貸すほうにすごくリスクがあるということです。 プロが利子を取ってお金を貸しているのだから、そちらを保護する必要もないでしょう。 破産に限定する必要もないですが、日本では稼ぎのよい夫を捕まえた主婦は、最強といえるでしょう。
- kepoku853
- ベストアンサー率45% (5/11)
お気持ちはよく分かります。夫婦はお財布(家計)が一緒のはずなのに,突然「別会計」になっちゃったわけですから,矛盾を感じない方がどうかしてます。 でも,お金を貸した側だってプロの金融業者なわけで,奥さんに貸した金を旦那から取り立てられないことなど先刻承知の上で貸し付けてるわけです。 近年,中小サラ金の破綻が相次いでいますが,零細業者の中には,今までの「無担保無保証」方針を切り替え, 夫婦相互の連帯保証を要求するところも出てきたりしています。 そういう防衛策をとれたのに,そうしないで漫然と(漫然と,です。パートで収入が年100万・資産無しの人が 600万円の債務を払えるわけがない。)貸していたのですから,貸金業者もリスク管理が甘いというか激甘なわけです。 (実際には,経営判断において,リスク管理コストと貸し倒れコストを天秤に掛け,前者の方が大きいと判断したというだけですが) 旦那さんの方から見れば,自分のあずかり知らぬところでできた借金で自分の財産が減るなどという阿呆な話があるか,という気持ちでしょう。 (場合によっては「こんな妻とは離婚だ!」となりかねないですし,そうなればなおさらです) なので,旦那さんの財産からお金を出させないという取扱がまったくおかしいという訳でもないと思います。 まあ,裁判所によっては,この辺の矛盾をなんとか調整しようと,旦那さんと奥さんの年収比から,旦那さんの財産における奥さんの 「実質的持分」を算出し,その額の配当を求めたりするケースもあるようです。運用なので,個々の裁判所で違うようですが。 ちなみに,「日常家事債務」というのは,普通に生活を送っていく上で必要になるお金(光熱水費,食費etc.)ですので,借金はこれに入りません。 イベント的なお金(車を買うとか。教材費なんかも,月謝ではなく一遍にということだとこっちでしょう)も,「日常」ではないのでやっぱり含まれません。 ついでにいうと,法律家の頭は,「財産も債務も個人単位なのは常識じゃねえか」となっているので,その例外である日常家事債務を拡大するのに乗り気ではありません。 なので,日常家事債務というのは,あんまり使いでがないです。 八百屋さんが「いつもツケで買ってたあそこの家,今月払わねえとか抜かしたから旦那のところに乗り込んだらよ, 奴ぁ『妻が買ったのは認める。だが,それは妻の債務であって私の債務ではないから,私に払う義務はない』とか抜かしやがるんだ!」 とか,そういうケースぐらいしか使えないです。 (※ほんとは,別の条文とからめて使えるケースがないわけではないのですが,やっぱりあまり使いでがないので省略)
- shin-shi
- ベストアンサー率40% (40/100)
「夫婦は互いに協力し扶助する」のはずですが、財産・借金は別々(本当に日常家事債務は含まれていなかったのでしょうか)。実にうまい借金逃れだと私も思います。これでは社会の公平は図れませんし、借金返済で生活を脅かされている人々に示しがつきません。そこで裁判所がどう判断するかが見ものです。 破産宣告は、一定期間のうちに出されるでしょうが、その後の免責決定が申立て通りに出されるかどうかを注目したいものです。「妻の債務が、夫婦の共同生活を営む上で、夫に何らの責任も負わせなくていいと言い切れるのだろうか」としばらく復権を留保させる位の裁量を期待したいものです。 そうでなければ国家からの社会的制裁も反省の求めもなく、今迄以上に安穏と暮らして行けるとすれば破産法の立法趣旨を曲げ、権利を濫用するに等しいと思いませんか。私も質問氏と同意見のようです。
- kgma
- ベストアンサー率50% (28/56)
No.1氏の回答に賛同します。 実姉のご主人は 連帯保証人でない。 実姉の債務はいわゆる家事債務に該当しない。 という点で債務を払う義務はありませんでした。 あなたは釈然としていないようですが、こう考えてはいかがでしょうか? あなたに、お金を貸してほしいとお願いしていたかもしれません。 さらに、実姉はもっと悲惨な状況に陥った可能性もあります。例えば離婚など。 これらが積もり積もって結局、あなたになんらかのココロの負担、ストレス、迷惑が生じたかもしれません。 なにはともあれ、実姉は借金という問題が解決したのですから、これはこれで、一安心と考えるべき事ではないでしょうか。 >実姉ですから、もちろん人生をやり直し、 >本人もかなり反省しているので、 >ごく普通の穏やかな生活を取り戻してほしいのです。 あなたもお気づきのようにこのココロの持ちようでよいのではないかと思われます。
お礼
>あなたに、お金を貸してほしいとお願いしていたかもしれません。 さらに、実姉はもっと悲惨な状況に陥った可能性もあります。例えば離婚など。 これらが積もり積もって結局、あなたになんらかのココロの負担、ストレス、迷惑が生じたかもしれません。 そうですね。 レスを頂いて、初めてそのことに気づきました。 すでに両親はおりませんので、 私が唯一の身内になります。 私にも、ここまで話せなかった姉の葛藤も理解したいと思います。 温かいご意見、ありがとうございました。
- Barmin01
- ベストアンサー率31% (101/320)
金融関係で勤務しています。 この状況をどう思われるかといわれると、それが法律だから仕方がないと思うしかありません。 貸した側としては理由がどうあれ納得できるものではありませんから。また、支払ができないとわかっていたなら、なぜ借りたのだと。 結婚前のローンがきっかけなら、借金を清算するまで結婚しないとか、その時点で夫に相談し対策を考えるなど手段はあったはずです。 浪費や贅沢をしたかどうかはわかりませんが、実際に借りた物を返さなかったことには違いありません。実際に自分がお金をかしていて、破産したからもう払わないよと言われたらどういう気持ちになりますか? ただ、合法だから貸した方は泣き寝入りするしかありません。皮肉な言い方をすれば、自分の所有物を作らずに、片っぱしからお金を借りて踏み倒すというのは、すごく上手な借金の踏み倒す方法だと思います。 相手からはそう思われているという事は理解してほしいです。 会社の倒産なんか絡みでやむを得ないと感じる場合もたまにありますが、最近の破産は常に合法的な踏み倒しのような感じですので、正直言って法律に文句を言いたい部分はかなりあります。
お礼
身内の私でさえ、モヤモヤがあるのですから、 金融関係の方は納得できない法律でしょうね。 「合法的な踏み倒し」という言葉、重みがあります。 貴重なご意見ありがとうございました。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>自己破産した主婦でも今までと同じような生活が送れるということでしょうか? 配偶者(夫)が、妻の保証人・連帯保証人になっていない場合は、あくまで妻の借金であって、夫に支払い義務はありません。 従って、今回の場合は「非常においしい借金踏倒し」ですね。 妻(あなたの姉)も、合法的に借金がチャラになって喜んでいるでしよう。 配偶者(夫)にしても、妻が任意整理しようが自己破産しようが全く関係ありません。 結婚前の借金ですから、一切痛くも痒くもありません。 >皆様はこの状況をどう思われますか? 合法的な、上手な借金踏倒し方法です。 >ちなみに、姉は浪費や贅沢をしているとは思いません。 この一言が、唯一の救いでしようね。
お礼
ありがとうございます。 >合法的な、上手な借金踏倒し方法 そうですね。 本当にそう思います。 自己破産というのは、なにもかも失ってしまう厳しい選択だと、 今までそう思っていました。 今回の姉のケースで、こういう現実もあるのかと驚きました。 法で認められたことであれば、納得するしかありませんね。 姉の更生を見守っていきたいと思います。
お礼
ありがとうございます。 「日常家事債務」というのは、例えば子供の学習教材のローンや、 家電のローンなどになるのでしょうか? 調べましたが、ハッキリとわかりませんでした。 姉のように、返済が追いつかず、 さらに借り、日常の買い物をカードでしていた場合は、 微妙な判断になるのでしょうか。 全てを知った弁護士さんが、 自己破産で進めていらっしゃるということは、 免責についても認められる可能性が高いようですね。 義兄も、姉の返済分をかぶって、 自分名義でローンを払っているものもありますから、 それだけは夫婦できちんと返済してほしいと思います。 最近は同じようなケースが非常に多いとも聞きました。 難しい問題なんですね。 貴重なご意見ありがとうございました。