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婚約期間中の不貞行為

2月に結婚しました。 6月22日に商業施設内で夫と買い物していたら、ばったり夫の不倫相手に会いました。 店内にて、旦那より 『本当にごめん。この人と肉体関係があった』と言われ、相手には『すごいしつこく誘われて迷惑した』と言われました。 その後、一時期実家に帰ったりしたものの私は離婚はせず、相手に慰謝料を要求する内容証明を郵送し、昨日受け取られたことが判明しました。 なぜ店内にて私に関係があったことを話したかというと、相手から『今奥さんに話をして奥さんの前で謝ったら許す』と言われたそうです。 相手は夫の同僚で不倫期間は、結婚する日程より以前の半年間ほどです。 最初は夫が誘ったみたいですが、以降は相手からも誘われたことも多かったようです。消えているメールが多いですが、相手から『だいすき』というような内容のメールは一つありました。 結婚以降は体の関係はきれていたようですが、相手は夫への慰謝料、謝罪請求という名目で、頻繁な電話、メールをしています。着信履歴、メールは残っています。 また、夫の実家にまでおしかけ義母にまで慰謝料と謝罪を要求。 私はずっとしらなかったのですが、相手の要求の一部で『慰謝料を払わなければ、妻の会社におしかける』との言葉も何度かあったそうです。 また、夫の同僚と組み、待ち伏せをして拉致、『会社をやめろ』と言われ一筆書かされたりもしたそうです。 夫は5月に転勤になってしまいました。 内容証明は到着しているものの、このようなケースの場合、私は相手から慰謝料をとれますか?夫も嫌がらせ、つきまとい等で20万請求しています。。 また、実は私の結婚式当日に呼んでもいないのに相手はきていました。 事情をしっている同僚が替え玉をしたようです。 その同僚は、最初は結婚式は用事があり行けないとメールの返信があったのに、二日ごに『やっぱり行く』と返信がきていました。メールは残っています。 私はその同僚にも謝罪をしてもらいたいのですが、どうしたらいいでしょうか。 結婚式を仕組まれて台無しにされた気分です。。

みんなの回答

回答No.5

結婚式を仕組まれて台無しにされた気分とありますが、結婚式をあげていた時は相談者さんは知らなかったんですよね? 式の最中では幸せいっぱいだったのでは? それとも、式の前にこれが発覚していたら、式が台無しになるかもと結婚を止めることを考えましたか? 不貞をしたのは相談者さんの旦那さんです。 それを知ってもなお、別れる気が相談者さんにないのなら、そういう旦那をもったものとして諦めも必要でしょう。 一度あることは二度あるといいますしね。

  • tweetie
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回答No.4

婚約中に他の女と寝てた男…。 しかもその相手にそういう行動を起こさせているご主人の 女性に対する甲斐性のなさについて、まずキッチリ方をつけないと、 法的に相手の女性を落ち着かせることが出来ても、心情的には今後もなにかと 影響してくるかもしれませんね。 貴方の旦那さんが、婚約や結婚の予定を彼女に知らせた上で寝ていたのか、 それを隠して寝ていたのかで事態は変わってくると思います。 しかしそれを追求したところで、だんなさんが本当のことを言うとは限りませんからね。 冷静に相手の女性の話を聞くなり、間に調停員を挟むなりして、総合的な 情報確認と判断が必要になると思います。 ご主人の言うことだけでは何の信憑性もありません。 そもそも、貴方をだまし続けてきた人なのですからね。

noname#137612
noname#137612
回答No.3

旦那さまに裏切られた挙句、しつこいまでの嫌がらせが続き、 ご心労をお察し申し上げます。 相手の女性は旦那さまに裏切られ、その復讐をしているのでしょうが 巻き込まれたあなたにはえらく迷惑な話ですね。 まず、旦那さまに関しては自業自得の面はありますが、 相手の方は同意のうえでの行為であり、その後の嫌がらせはやり過ぎです。 慰謝料と謝罪はあくまで当人同士で話し合い、解決すべきであり、 それが義母さんに金銭を要求したり、あなたの会社におしかけるなど 第三者を巻き込む言動は目的を逸脱した嫌がらせ・脅迫行為ですので、訴訟可能と考えます。 また、相手が浮気を認識したうえでの行為であれば、浮気そのものについても訴訟可能です。 NO,1さんがおっしゃるように婚約およびその後の生活への実害がなかった点が考慮され、 慰謝料は低く設定されると思いますが、最低でも裁判所からは 真摯な反省を要求されると思います。 また、同僚の方については、事情を伺った方がよいかと存じます。 相手の方に騙されたのかもしれません。 共謀しているのであれば、生涯の記念となる結婚式において あなたまで巻き込むことを考慮しなかったことは明らかなる過失であり、 謝罪をしないようであれば、相手の方と一緒に訴訟できると考えます。 以上、相手方への過度の嫌がらせ、脅迫行為に対する訴訟の検討は可能ですが、 他の方がおっしゃるように旦那さまの行為に対しては よくお二人で話し合われた方がよいでしょうね。

  • suunan
  • ベストアンサー率14% (224/1569)
回答No.2

まず根本的に、あなたが責めるべき相手はその女よりも夫です。 「最初は夫が誘った」のでしょう。 結婚後数年たって妻に飽きたから浮気ならば、 もちろん悪いのですが動機と行動には自然な流れがあります。 しかし婚約中に浮気と言うのは極めて悪質であり、 その男とは結婚するべきではなく、 結婚後の発覚でも離婚するほかありません。 あなが慰謝料を請求する相手はまず夫、次にその女でしょう。 夫がその女にどんな目にあわされているかは、 あなたと夫との関係には、無関係ですよ。

noname#96559
noname#96559
回答No.1

法律的には、あなたという婚約者の存在を知っていたのかどうかが大きなポイントになるとは思います。ただ、もしそうだったにしても、実際にそれによって婚約解消に追い込まれたわけでもなく、結婚生活が脅かされているわけでもないので、慰謝料の額は高額にはならないでしょう。 どちらかといえば、あなたのご主人がまいた種です。婚約者がいる、すでに結婚のスケジュールが着々と進んでいる中で、関係を結ぼうとするなど、言語道断ではないですか。しかも、社内ですよ。信じられません。二股だったのか、場合によってはそちらに乗り換える気持ちもあったのか、純然たる遊びだったのか。社内の人を遊んで捨てる予定だったなんて、知れたら社内の仲間から総スカンでしょう。ばれたら左遷は当たり前ですよ。 結婚式当日に乗り込まれて、一波乱なかっただけでもメッケものです。これ以上騒ぎを起こさないほうがよろしいんじゃないですか、人の噂も75日、また噂の種を作るおつもりですか?

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