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不貞行為と借金どちらが不利?
離婚訴訟の際、旦那の『結婚前から借金があり、結婚後にも内緒で借金をした。借金の内容・支払の明細等何度頼んでも見せなかった。』と妻の『体の関係のない不倫』どちらが不利ですか?体の関係のない不倫(一緒に食事をし夜中まで一緒にいた)でも、相手方に慰謝料請求はできるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
夫の借金が原因で夫婦関係が破綻状態にあったと仮定するなら、仮に体の関係があったとしても不貞行為にあたらない可能性があります 文面から察する限り、夫の借金問題で妻は心身ともに疲れた状態で、けして夫婦関係は良好ではなかったように感じられます さらに、すでに回答されてあるとおり、肉体関係のない交際はそもそも不貞行為にあたりません つまり慰謝料請求はできません 妻側からは、借金が離婚の原因となったこと、その借金も夫個人の遊興に使用したものであると主張することにより、慰謝料請求の可能性があると思われます
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- walkingdic
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回答No.2
>どちらが不利ですか? どちらも裁判離婚出来る理由にはなりませんから同じです。
質問者
お礼
裁判離婚できる理由じゃないんですね。初めて知りました。ありがとうございます。
- 6dou_rinne
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回答No.1
性的関係がなければ不貞行為ではありません。 ただし、夫婦間の信頼関係を壊して離婚原因となったのであれば慰謝料請求は可能でしょう。
質問者
お礼
ありがとうございます。 体の関係が無くても慰謝料請求できる場合があるんですね!
お礼
ご察しの通りの状況です・・・。こちらから慰謝料請求する気もあまりないので協議離婚で頑張ろうと思います。