• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険、傷害特約の180日とは???)

180日以内に症状固定が必要?生命保険の傷害特約について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 私が加入していた生命保険の傷害特約について、症状固定が180日以内でないと保険金が出ないのかどうか教えてください。
  • 私は脊髄損傷を起こし、車いす生活を送っています。入院や通院の給付金は受け取ったのですが、傷害特約の請求手続きをしていなかったため、症状固定日が180日を過ぎてしまいました。
  • 保険会社の約款を確認すると、不慮の事故による傷害の場合、180日以内に症状固定している必要があるようです。しかし、事故から既に2年近くが経過しているため、診断書の「回復の見込みが無くなった日」欄には、症状固定日ではなく事故から180日以内の日付を記載してもらう必要があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • reipia
  • ベストアンサー率78% (11/14)
回答No.1

専用の診断書が必要になりますので、いずれにせよ加入の保険会社に 相談なさるのが一番です。 horihiroさんも一種の不払いの対象ですから速やかに払ってくれると 思います。

horihiro
質問者

お礼

reipiaさんありがとうございます。なかなか回答が付かないので諦めかけておりました。 専用の診断書ですが、退院直後に既に入手しております。担当の外交員の方にも同様の質問はしておるのですが、どうもよくわからないようで、取りあえず診断書を出していただければ会社で審査します、としか答えてくれません。症状固定は治療・リハビリの関係で受傷より2年後になりましたが、診断書には「症状固定日」ではなく「回復の見込がなくなったと認められる日」のような表現でした。脊髄損傷ですので受傷後6ヶ月以内に下肢の機能障害などは判断できたと思われますので、あえて症状固定日ではなく受傷後6ヶ月以内の日にちを書いていただいた方がよいのかどうか、主治医にどうお願いしたらよいのか悩んでいます。 もしその辺り詳しく教えていただければ幸いです。

関連するQ&A