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かんぽ生命の傷害入院保険金について
- かんぽ生命の傷害入院保険金について理解が不足しています。
- 傷害入院保険金の請求が不認定された理由について疑問が残ります。
- 保険金の支払い対象となる「不慮の事故」とはどのような状況を指すのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
「疲労性でも、事故で過失割合があるように、障害の部分があれば 保険も認めてもらいたいと思いますが」 おっしゃる通りだと思います。 でも、現実には、病気か事故かの2つしかありません。 割り切れないとは思いますが、 どちらかに白黒をつけなければならないのです。 今回の件も、事故でなければ、病気入院ということになります。
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- rokutaro36
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不慮の事故とは、急激・偶発・外襲の3要素が必要というのは、 保険会社共通です。 今回は、外襲が問題になっているようです。 「外からの作用、つまりは何かが飛んできてあたるとか、 落ちてくるとか、そういうことなのでしょうか?」 いいえ。違います。 要するに、どの程度の負荷がかかっているかどうか、ということが重要です。 転べば、負荷がかかっていることになります。 では、今回、なぜ、外襲が認められなかったのか? それは、医師の判断と考えられます。 医師が外襲であることを診断しなければ、外襲となりません。 おそらく、医師は、鍵板部分断裂の原因が、 外襲であるのか、それとも、繰り返し使用したことによる疲労性のもの なのか、判断できなかった(原因不詳)のか、 あるいは、疲労性のものだったと断定したためだと思います。 医師が外襲だと認めていながら、保険会社がそれを覆すことは、 通常ありません。 納得できないようならば、 保険会社に診断書のコピーを求めてはいかがですか? 質問者様の文面だけからの判断ですので、 私のコメントが正しいのかどうかもわかりません。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
外襲か疲労性かが分かれ目になるということですね。 疲労性でも、事故で過失割合があるように、障害の部分があれば 保険も認めてもらいたいと思いますが。 あくまで、素人的な考えですが。 早速の回答、ありがとうございます。
- debukuro
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転倒は突発的な事故です バドミントンのスマッシュは突発的な事故ではなくバドミントンで常態的に起こることです バドミントンで転倒することは突発的な事故に相当しますがラケットを振ることは突発ではありません 結果ではなく原因で判断されるのです 走っているときのアキレス腱の断裂は原因が走るという通常の行為であるのに対して転倒は通常の動作ではないので転倒による負傷は突発的な災害です
お礼
早速、ありがとうございます。 ラケットを振るという動作が、通常行われている動作であるということですね。 余計なことかもしれませんが、アキレス腱の断裂とか靭帯の断裂とかで、 走っているときに切ったか、転んだときに切ったかは、でる、でないの境目に なったりするんでしょうか? 変なこと聞いて、すみません。
お礼
ありがとうございます。 くやしいですが、あきらめないといけないのかもしれません。 解約して、保険を見直す必要があるのかなと、思います。 一ヶ月も入院して、まだリハビリ中で、そのモチベーションが下がりますが、 しょうがないですね。 いい勉強になりました。