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荒らしの個人情報が含まれたログを晒す事について

以下の場合における、 名誉毀損罪の成否についてお聞きします。 チャットサイトで他利用者から暴言などの 執拗な嫌がらせを受けた場合、 一部に相手の個人情報が含まれた該当ログを、 掲示板上で公開しても問題ないでしょうか? (当該チャットサイト内にある掲示板を指す。) 暴言の発言者が、関係のない第三の利用者と メールアドレスなどを交換した場合などに、 ログに相手の個人情報が残る事があります。 場合によっては、それが該当者の実名を 特定できる情報である可能性もあります。 この場合、一連の暴言が含まれたログを 掲示板に全て“コピー貼り付け”した際には、 必然的に該当者の個人情報も含まれます。 チャットサイトでの発言については、 『既に不特定多数へ公開されたもの』とみなされ、 当該ログを掲示板へ転載しても、 名誉毀損などの罪には問われないと 考えるのが妥当でしょうか? (ここでは著作権の問題は無視します。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • PPPOEVEN
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回答No.3

そもそも言論とは一方的なものから始まりませんか? いち、にの、さんで同時に発するわけではありません。 つまり、あなたがどこかの掲示板に書き込んだりの、ブログに書く段階で、すでにあなた 自身が一方的に言論を発しているわけです。 その一方的な言論に対して反論されたことが「一方的だ」というのは論理的に滅茶苦茶 ですよね。 実際あなたのここの質問自体が一方的というわけです。 あなたが「暴言だ」といっても、相手は暴言ではないと言えば・・・どうしますか? たしかにネット上というのは無責任で、こちらの質問に答えろと突きつけても無視して 一方的な対応をするユーザーが多いのは事実です。 しかし、それを法的な判断するとまずは名誉毀損であるのかという論議です。 もちろん個人的な意見や批評論評であっても、同じ事を何万回と書くなど度を越えており あなたもうつ病になったと言うようなケースでは傷害罪も適用されることがあるかも知れ ませんが、そこまで持っていくというのは本当、何万回というレベルでしょう。 それに対して、ログを晒すというのは理由がありません。 > 法的問題があるか否かというのが当質問の主旨であります。 たまに勘違いされる方がいますが、法的に法廷で争っても「白黒つけてやる」とは言うも のの実際に白か黒かになることはありません。 例えば殺人罪で検察が懲役10年を求刑しても、判決では懲役7年となることもあります。 つまり、7割黒だけど3割白という事です。 民事ですとその傾向は強く、民事訴訟の8割は勝訴しているとは言うものの、300万円 払えという訴えに対して、賠償命令が1000円でも大赤字でも、一応勝訴です。 つまり、「YESかNOで答えろ」というのはなかなか法的には難しい判断です。 まして、今回は詳細な経緯も分からなければ、状況も分からないという抽象的なお題目の 上での回答は、必然的に可能性論を探りながらの抽象的な回答となるでしょう。

ballofwax
質問者

お礼

こんばんは。ありがとうございます。 >たまに勘違いされる方がいますが、法的に法廷で争っても「白黒つけてやる」とは言うも のの実際に白か黒かになることはありません。 実際の法律の運用ってそんなものなんですね。 参考になりました。 再度のご回答、どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.2

「名誉毀損か否か」という質問に対しては「名誉毀損ではない」という回答になります。 理由はそのログを公開したというだけでは、あくまで事実を示したに過ぎず、そのことにより 記載者の社会的評価低下が発生しないからです。 仮に荒らし犯だと非難されても、それは荒らした相手の責に帰すべきでしょう。 ただし、名誉毀損に当たらなくても、人格権の侵害など不法行為を主張される可能性が無いと は言えません。 まず、第一に荒らしだ、暴言が、嫌がらせだといいますが、質問者さんはそれがいかなる不法 行為だとおっしゃるのでしょうか? まず、日本には言論の自由が保障されているわけです。 この言論の自由に基づき、掲示板などに誰でも自由に意見が出来ます。 同様に、言論の自由に基づき、誰でもその書き込みに対して自由に反論が出来ます。 ここの質問でも多いですが、掲示板などに書き込んで、猛反発を受けたら「誹謗中傷だ」「嫌が らせだ」という方がいますが、それは大きな間違えです。 誰かの発言に対して、自由に反論して良いというのが日本の憲法ですから、逆に言えば反論され たくないのなら、無責任な言論など発さないことです。 特にネットに関しては先般判決がありましたが、ネットはそもそも信頼性が低く、誰でも自由に 反論できるのだから、マスコミなら名誉毀損になるような事でも、ネット上では名誉毀損になら ないという判決まで出ています。(ただし、検察控訴中) もちろんその記載内容が事実無根なものや脅迫的な内容であれば、言論の自由の範囲を逸脱して いますからそれは認められません。 ですから、まずあなたの言う誹謗中傷や荒らしが、相手の個人情報まで晒して糾弾すべき次元な のかという問題があります。 よって、相手があくまで正当な反論の範囲で、そのような行為に及べば、人格権侵害などの不法 行為に当たることも考えられます。

ballofwax
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 もちろん、日本では言論の自由は保障されています。 しかし、果たして一方的な暴言が、 憲法でも保障される「言論」に当たるかが疑問です。 私は質問文中で述べた「嫌がらせ」というのは、 相手が当人の気に入らない話題になったときに、 こちらの話をよく聞かずに一方的にまくし立て、 その後、こちらが無視を続けた際にも、 一方的かつ執拗に暴言を吐き続ける場合を指します。 そのような行為は、チャットの利用を妨げる行為として、 サイトの規約に反するはずです。 利用サイトの規約に反する行為に対して、 一利用者が相手の情報を晒すことに関して、 法的問題があるか否かというのが当質問の主旨であります。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

残念ですが、現行法では、ほとんど取り締まれないでしょう。 具体的に、その個人情報が流れたために、こうむった被害額を 詳細に算出できますか? 「名誉毀損罪」とか「誣告罪」とか、法的に告訴することは 可能ですが....。【却下】で終わりでしょうね。

ballofwax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、実際に問題になることは少ないでしょうね。

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