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教えて下さい。

縁があって中古住宅を購入致しましたが、その物件は10件位並んだ家屋で市が道路を造る為に隣の家まで買収しました。 その時に柱を切る事が出来なかったようで柱の半分は、名義が違います。 購入時に不動産屋さんから一緒に買取のお話を先方の方にして頂きましたが拒否されました。 お尋ねをさせて頂きたい事は角家ですので店舗で使いたいと申し入れが、ある所からあったのですが柱の部分からの出入りは可能でしょうか。どのように今後は対処すればいいのでしょうか。 宜しくお願い致します。

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  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.3

壁の向こうはお隣だったのに、道路になったということで、店舗としての価値がでてきた。しかしながら、元々は連続建ての柱を共有した建物だったので、道路との境界部分に残る柱は半分自分のものではないので、そこに出入り口を作ることができるかということですね。 お隣まで市に買収され、解体されているのであれば滅失登記がなされているでしょうから、その建築物としての柱は事実上貴方のものであり、市道に6cm越境しているだけ、、という考え方になると思います。 出入り口を作るのは可能かと思いますが、他の状況がわかりませんので建築士か市役所の建築指導課に相談されるのが良いと思います。

noname#66558
質問者

お礼

ご親切に回答頂きまして有難う御座います。 教えて頂きましたように市役所の建築指導課へ行ってきます。 滅失登記がなされていますか調べてみます。 この度は有難う御座いました。

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その他の回答 (2)

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.2

いわゆる「長屋」なのでしょうか?

noname#66558
質問者

補足

知識が無くて申し訳ございません。10件ぐらいの家が並んで居たようですので長屋というのでしょうか。宜しくお願い申します。

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noname#63559
noname#63559
回答No.1

あなたの書かれている「柱」というのは「隅切り」のことなのでしょうか? ご質問文の中で「柱」という語が、この話を難解にさせています(笑)

noname#66558
質問者

補足

説明が的をえず申し訳ございません。 こちらの家との側面の部分の柱の事なのですが一本づつの柱が二件で共有した形で家が立っていたそうです。その柱を取るとこちらの家が潰れますのでそのままで柱の半分6センチほどづつ10メーター程の土地の名義が違っております。

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