- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産契約書についてアドバイスお願いします)
不動産契約書の条文に注意!道路拡張による店舗明け渡しの可能性について
このQ&Aのポイント
- 近々、飲食店のテナントを借りる者です。契約前に仲介の不動産業者から契約書に目を通しておいて下さいとコピーを頂きました。本物件は都市計画法に基づく道路拡張に関して、将来実施する迄の暫定期間として建てられた物件であるという事です。よって、拡張計画を実施された際には、本契約は当然消滅するということです。
- 道路拡張について、この条文は通常なのでしょうか。明け渡さなければいけないのは理解できますが、その場合契約が消滅するということは店舗明け渡しについて保証はないという事になるのでしょうか。
- 飲食店ですので、開店にはそれなりのお金もかかるので、拡張計画が実施されるので出て行って下さいと言われても困ります。条文を少し書き換えてもらおうと思っているのですが、どのようにしてもらうのが良いでしょうか。アドバイスお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
道路の拡幅計画は下記のとおりとなります。 1. 計画道路・・将来道路の拡幅計画が決まっているが着手年月が決まっていないもの。要するにいつのことか判らないケースです。 2. 計画道路の事業決定済・・事業番号が決まり、いつから着手すると決まっているもの 上記2種類がありますが、質問内容から判別はつきません。 1. の場合は店舗を営業していても計画道路の事業決定次第判別が判ります。この場合に取り壊し移転しなければならない時は営業補償されるケースがほとんどです。 2. の場合はいつから拡幅高度が開始するか判明しているはずです。 1. または2.のいずれに該当するのか不動産業者に確認して対応するか、市役所、区役所の道路課で聞けば判ります。 東京都内にOHQが決定したマッカーサー通りがありますが、前後66年経っても実現していない道路があります。
その他の回答 (1)
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1
相手が都道府県ですから、無理です。 仮に、契約書を書き変えても、明け渡しは免れません。 契約破棄が相当です。
補足
今回の場合は1になります。 ずっと前から計画は決まっているが、着手は決まっていない状態です。