国語辞典では以下のように説明されていましたが、
刑法上で刑が軽くなるばかりでなく、禁治産者ないし準禁治産者の言い渡しを
されることにもなります。
・心神喪失 :心神耗弱より程度が重く、精神機能の障害により、事の善悪を識別できず、
または識別してもそれによって行動することができない状態。民法上では禁治産の原因となり、
刑法上では犯罪行為も処罰されない。
・禁治産 :心神喪失の常況にあり、自分で財産を管理する能力のない者に対して、後見人をつけ法律で保護する制度。
・禁治産者 :家庭裁判所から禁治産の宣告を受けた者。
・心神耗弱 :心神喪失より程度は軽いが、精神機能の障害により、事の善悪を識別し、
また、それによって行動することの著しく困難な状態。民法上では準禁治産の原因となり、
刑法上では刑が減軽される。
・準禁治産 :心身耗弱、または浪費癖のため、自分で財産を管理する能力のない者を保護するために、その行為能力を制限する制度。
・準禁治産者:家庭裁判所から準禁治産の宣告を受けた者。保佐人がつけられる。
>心神耗弱というのは、たとえば、酒を飲んだり、薬(覚せい剤、麻薬など)を使ったりして、
>自分の行為がほとんど認識できていない状態
> 刑法第39条 (心神喪失及び心神耗弱)
> 心神喪失者の行為は、罰しない。
>2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
また、#2の方の回答についてもう少し補足をしたいのですが、
もしも、『故意に』自ら心神喪失の状態に陥るようなことをして犯罪を犯せばどうなるか?といいますと
結論からいえば「『故意に』心神喪失(心神耗弱)に陥って犯した犯罪であれば罰せられる」ことに
なるのはまず間違いありません。
なぜそうなるのかは、「参考URL:」のレポートを一読されれば、大変よくわかるかと思います。
このレポートでは、1969年(昭和44年)2月に放送された怪奇ドラマ「怪奇大作戦」第24話「狂鬼人間」において
描かれた事件を題材にしていますが、この第24話「狂鬼人間」は現在では欠番扱いになっており、題材や表現からしても
とても放送できそうにないくらい過激な描写が用いられています。
この「狂鬼人間」でも心神喪失者の犯罪、特に先述の「『故意に』心神喪失(心神耗弱)に陥って犯した犯罪は罰せられるか」
について問題視されていますので、じっくりと一読されてはどうでしょうか?