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未入籍のままの出産のあと入籍すると・・・?
私の幼なじみ(22歳、男)から打ち明けられた話です。 彼女(26歳)が妊娠したので結婚する、と言う報告を受けました。 しかし、よくよく話を聞くとその彼女には、現在2歳になる息子が居るとの事。(出産して間もなく前夫とは離婚したそうです。) お腹の赤ちゃんは8月に生まれてくるようです。 今二人は仕事の都合で別居しているそうです。 10月に彼女の家で一緒に暮らし始めるので、入籍、前夫との子供の養子縁組はそれからするとの事。 私は、出産前に籍を入れるべきだよ!と言いましたが「何を根拠に?大丈夫でしょ。」と言われ、返す言葉が見つからぬまま・・・。 そこで質問させて頂きたいんですが、上記のような状況で何か問題は無いのでしょうか?ネットで検索はしてみたんですが、いまいちよくわかりませんでした。 同じ子を持つ親として、戸籍上何らかの問題が生じるのであれば、生まれてくる赤ちゃんのためにももう一度親友を説得することが出来ればな、と。 どうぞ宜しくお願い致します。
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- walkingdic
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実は一般的にはご質問のように出産後の婚姻でも特段の問題が生じることはありません。最終的に彼が認知して、婚姻するのであればほとんど問題になることはないのです。 最終的には生まれてくる子供は彼と彼女の実子として扱われ、嫡出子になりますから。(養子縁組にはなりません) ただほかの方もいうように、その最終形にたどり着く前に、つまり婚姻する前に彼がなくなったりすると、その子は非嫡出子のままになるので、ほかの異父兄弟より法定相続割合が1/2になるなどの不利益が出ます。 彼にとってはその子一人だけが子供のようなので問題ないのですけど、彼女の相続人は彼女の前夫の子供と彼との子供の2人いますので、その間で不公平になります。 まあ死ぬことはない、必ず婚姻するというのであれば、それ以上は口出ししかねますけど、そういう懸念があるというのは知っておくとよいでしょうね。 ところで彼は彼女の前夫との子供との養子縁組も考えているとのことですけど、養子縁組は必ずしなければならないものではないので、それはよく考えたほうがよいです。 単に氏を同じにするために入籍させるだけならば、親子関係は生じません。 養子縁組するということは親になるということですから相続関係も生まれるし、扶養義務も生じます。
- ha3ha3
- ベストアンサー率11% (1/9)
戸籍を見れば、自分が生まれた後に親が結婚したのは分かってしまいますよ。 だから出来るだけ早く籍は入れた方が子供的にいいような気がします。 母子手帳をもう貰ってると思いますが、そこに名前を書く欄があり、そこの名字が変わってしまうことには抵抗は無いのでしょうか? 母子手帳は一生残るものだと思います。 出来ればその子の名前が名字を訂正することの無いようにしてあげたいという気持ちにはならないのでしょうか? 私も赤ちゃん出来てから結婚しましたが、それが嫌でした。 『何を根拠に?大丈夫でしょ』と安易に言うのは本当に赤ちゃんの事を考えているのかな?と私は思ってしまいます。 いろんなご事情があるとは思いますが、戸籍には全て残ります。 それを了承した上での判断でしたら、仕方ないように思います。
お礼
ha3ha3さん、ご自身のお話まで添えて頂き、ありがとうございます。。 本当に彼が心配です。 私自身も彼を見ていると、雲の上を歩いているかのような、あまり父親になる実感のない素振りを見せるので心配になってしまいました。 話を聞いた後、奥さんとなる方にもお会いしましたが、無事産めたら良いよみたいなカンジでしたし・・・。 もっと子供の事を真剣に考えて!と思ってしまいました。 両者、あまり形式的な事に興味が無いようなので、そういう気持ちのままじゃいつか頭を打つと言う事、子供を産むにあたっての責任感を持って行動して欲しい、と伝えてみます。
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
法律上「(婚姻)準正」という形ですね。 この婚姻準正は民法789条1項に定められていて、父が認知をしている場合、その後にその父母が婚姻した場合には嫡出子の身分が取得できるとしたものです。 質問の場合の不利益についてですが、考えられるところとしては、仮に彼が認知はしたが婚姻前に死亡した場合、嫡出子の身分が取得できないといったことになります。 ただ、この場合でも彼に実子が他にいなければ相続などにおいても不利益はないかもしれません。 相続上の違いは相続分(遺留分)について非嫡出子は嫡出子の1/2になるといった規定があるため。 ちなみに、婚姻の事実がありませんので、この場合は妻となるはずだった方への法定相続は発生しませんので、子への影響はないにしても相続でもめることがあるかもしれませんね。 あと、、、同じようなケースで認知前に彼が死亡した場合については、認知の訴えを提起しなければ、父親が確定できないということもあります。 客観的な証拠なども必要ですし、手間も増えますので、認知は早いうちにしておいた方が確実です(胎児の状態でも母親が認めれば認知は可能です(民法783条))。 相続については前例と同じです。 もちろん、もし何かあったらなど話をするのは難しいかと思いますので、子供への責任を果たすためにも、準正の規定を用いるのではなく、婚姻してきちんとした嫡出の身分を取得する方が気分的にも良くない?程度の言い方でもいいような気はしますがね。。。 (胎児又は死亡した子の認知) 第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。 (準正) 第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
お礼
すごく詳しく教えて頂き、ありがとうございます! 私のことはいつもおバカ扱いするので、shippoさんからの回答を見せれば納得してくれそうな気がします! あまり小言を言うと、お前はおせっかいだ、と言われて、耳を塞がれて しまうと思うので、このページを見せて、赤ちゃんのために考えた方が良いよ、と言ってみます。
- kenta1118
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そうなると生まれてくる赤ちゃんも養子縁組となりますよね。。。その辺の事分かっているのでしょうかね??
お礼
ありがとうございます! やはりそうなりますよね・・・。 昨日「はっきり言い切れないけど、赤ちゃんが生まれても養子みたいな形になるような気がするよ?」 と言ったら「結婚してから出産したら出産費用がかかる」みたいな無責任な発言を繰り返していました。きっとそんな事にはならない、という考え前提で、私の小言を聞き流したかった故の発言だったと思うのですが・・・。 彼には頼れる両親も無く、昔から兄弟のように育った仲なので、温かい家庭を築いてもらいたいのです・・・。 もう一度このサイトを見せて説得しに行って来ます!
お礼
ありがとうございます。 出産後に婚姻した、という事実が記載されるだけで、「養子縁組」になるわけではないのですね! 色々勉強になります。 でも念のため、法律上の仕組みは頭に入れておいたほうが良さそうですね・・ 養子縁組の事はきっと彼も無知ですので、伝えてみます。 ありがとうございました!