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婚約前に出産したら子供はどうなりますか?
諸事情があり、まだ婚約者とは籍を入れておりません。 現在妊娠9ヶ月で、切迫流産気味との事で 先週から入院しております。 まだ、籍を入れていないので、 もし入籍前に赤ちゃんが生まれた場合、 その赤ちゃんはどのような扱いになるのでしょうか? 赤ちゃんの誕生後籍を入れた場合、 赤ちゃんは養子扱いの様になるのでしょうか? 入籍前の出産の、デメリット等も教えていただけたら幸いです。
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- ZeusSeesSuez
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まず大前提として、出産も認知も結婚も、市区町村に届けを出す必要があります。 それぞれ、「出生届」「認知届」「婚姻届」です。 実際の出産日と3つの届けを提出する時期によって、 若干状況は異なりますが、最終的には子どもは通常の嫡出子("ちゃくしゅつし"です。断じて摘出子ではありません)となります。 詳しく説明します。 ●出生→(1)「出生届」(届出人は母)→(2)「認知届」(届出人は父)→(3)「婚姻届」 (1)母を筆頭者とする戸籍ができ、子どもはそこに入る。 →婚外子(法律用語では非嫡出子)/母の姓/父親は空欄 (2)子どもの父親欄に父の名が記載される。 (3)父母の婚姻により、子は嫡出子となる。 ●(1)「認知届」(届出人は父)→出生→(2)「出生届」(届出人は母)→(3)「婚姻届」 (1)胎児認知といって、出生前に認知をすることも可能。 (2)前の例と同様ながら、初めから父親の名が記載される。 (3)前の例と同様、嫡出子となる。 ●出生→(1)「婚姻届」→(2)「出生届」 この場合、父親が届出人となれば、「認知届」を出さなくても認知の効力を持ちます。従って、(2)の時点で初めから嫡出子となります。 (但し、出生届は、生まれた日を含み14日以内に出すよう決められています。) 逆に、これ以外の場合は、父親が「認知届」を出さなければ、子の父と認められません。 最終的に子の父母が結婚するのであれば、特にデメリットはなさそうです。 ただ、実質的にはあまり問題はないと思いますが、出生から婚姻までの間は婚外子となります。 問題は、出生後に何らかの事情で結婚ができなくなった場合です。 この場合、子はずっと婚外子のままでいることになります。 また特に、父親に万一のことがあった場合、 認知がなされていないと、子は相続人になれません。
- keiri28
- ベストアンサー率32% (48/148)
もう一度落ち着いて参考サイトや戸籍関係のサイトなどをよく読んでください。 書店に行けば本もありますし、できればご自分が住んでいるところの市役所なり区役所に確認した方がいいですよ。 ちょっと混乱しておられるようで、 「婚約」と「婚姻」は違いますし、 出生届と婚姻届を一緒に提出するということは 出産のあとということになりますので >出生届と婚約届けを一緒に提出すれば、 >面倒なことも無く、一般のように >婚約(入籍)→出産→赤ちゃんに何の不都合も生じない という図式は成り立ちませんよ。 もしも一緒に提出するなら 出産 → 出生届と婚姻届の提出 です。 出産前に婚姻届はどうしても出せないのでしょうか?
- Faye
- ベストアンサー率24% (601/2496)
#4・5です。 > >>ちなみに出産後~~のご回答は、認知していない場合の子供の扱いと考えてよろしいのでしょうか? はい。そうです。友達の経験談ですから、詳しい訳ではないんですが。 > 婚約(入籍)→出産→赤ちゃんに何の不都合も生じないと、考えてよろしいのでしょうか? > (通常の摘出子)という考えていいのでしょうか? その通りです。 認知の手続きも必要なく、通常と同じようです。(これまた別の知人の話ですが。) 認知の手続きについては市役所等で聞けば分かると思いますが、 一応参考までに↓ http://www.city.inagi.tokyo.jp/kurasi_guide/tetuduki.htm#todokede2-6
- Faye
- ベストアンサー率24% (601/2496)
#4ですが、一部間違っているところもあると思います。 #3さんの参考サイトが正しいです。 ちなみに、出生届と婚姻届を同時に出すと、面倒な手続き(認知など)なく婚姻届を先に受理してくれます。(知人の経験談より)
- Faye
- ベストアンサー率24% (601/2496)
認知していれば、籍を入れれば実子(嫡出子ですか)になります。 認知しなければ養子となります。 ちなみに出産後の姓は当然ご主人の姓は名乗れませんし、 もし学資保険に入るとしても保険契約者が父親にできません。 出産一時金を貰う場合、(社会保険なら)入籍していなければご主人の加入する健康保険に請求することもできず、 その場合はあなたの加入している健康保険の方に請求することになります。(親の扶養に入っていれば親の方の保険へ。)
お礼
認知したもらう、してもらわない、 といったことは手続きが必要なのでしょうか? >>ちなみに出産後~~ のご回答は、認知していない場合の子供の扱いと 考えてよろしいのでしょうか?
- mu2011
- ベストアンサー率38% (1910/4994)
以下のサイトを参考にしてください。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
認知してもらっておけば嫡出子になるはずですが。
お礼
認知したもらうには何かしらの届出が必要でしょうか? その後、認知してもらっても、やはり通常の場合と比較して デメリットが大きいのでしょうか・・・
- pideon
- ベストアンサー率26% (159/610)
とりあえず認知してもらってはいかがでしょうか。 出産前と出産後では何か違っていたように思います。 でも、差し支えなければ、早急に入籍した方が、何かと楽だと思います。
お礼
早急に入籍が必要なようですね。 認知してもらうとは、どういったことでしょうか?
お礼
出生届と婚約届けを一緒に提出すれば、 面倒なことも無く、一般のように 婚約(入籍)→出産→赤ちゃんに何の不都合も生じない と、考えてよろしいのでしょうか? (通常の摘出子)という考えていいのでしょうか? ご質問ばかりで、大変申し訳ありません。