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出産後の入籍

ある友人に子供が出来ました。 ただ、まだ二人の間で入籍をしていません。 なんでも、どちらの籍に入るかでもめているそうで・・・ お腹の赤ちゃんは、今4ヶ月になっています。 あと半年あるとはいえ、お互いの両親にも会っていない状態なので(結婚したいという旨は伝えてある)これから一度に沢山の事をしなければいけないのでしょうが、友人は長期入院中です。 さて、万一出産が先で入籍が後になった場合、戸籍上は相手の方を実父として認めてもらえるのでしょうか? また、とりあえず先に相手の方の籍に入っておいて、後日友人の方の籍にうつることが出来るのでしょうか?

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回答No.5

妊娠中なのに問題山積みでお気の毒ですね ストレスが一番良くないのに。。。 まず「万一出産が先で入籍が後になった場合、戸籍上は相手の方を実父として認めてもらえるのでしょうか? 」ですが、 「認知」という方法はご存じでしょう これは婚姻関係にない男女の間に出来た子を自分の子として認めると言うことですよね。結婚前に生まれた子はたとえ婚姻届をしても認知をしなければ父親と見なされません。だから父と認められたければ自分で認知届をする必要があります。認知すれば子の戸籍の父欄に名前が記載されます また、これは生まれる前にすることも出来ます。「胎児認知」といいますが、これは子の母の承諾を得てするものです 胎児認知をしておくと出生届の父欄に父親の名前を書いて届けることが出来ます ただ、子供は母親の戸籍に記載されるので、名字は当然母親と同じになります。親権者も母親です 離婚の際に決めた親権とは異なり、この場合は父母の協議で変更することが出来ますが、名字については家庭裁判所の許可がないと父親の方に変えられません 次に「とりあえず先に相手の方の籍に入っておいて、後日友人の方の籍にうつることが出来るのでしょうか?」 ですが、婚姻届をする際、必ず夫か妻の氏を選ばなければなりませんよね。この選択は変更できません 離婚届をしてもう一度氏を変えて婚姻届すると言うテクニックのようなものはありますが、実体を伴わない偽装離婚になりますから、するべきことではありません いったんは妻が夫の氏に変えて婚姻したが、その後、夫が妻の家を継ぐことになった場合、夫が妻の親と養子縁組をして氏を変える、というケースはありますよ。こういう方法の方がまっとうかと思います 早く解決すると良いですね

その他の回答 (4)

noname#4727
noname#4727
回答No.4

出世届けと、婚姻届を同時に出したら、ちゃんと実子として認められるらしいです。 産婦人科で働いていますが、たまにそういう方もいらっしゃいます。 でも、やはり出産前に入籍されたほうが、何かと便利だとおもうのですが・・・。

  • huyou_77
  • ベストアンサー率22% (308/1368)
回答No.3

 出産が先になってしまった場合、ご主人に認知をしてもらってください。これで、まず実父として認められます。また、その後で入籍された場合、特例として嫡出子として認められます。  詳しいことは、市役所等の窓口で相談してください。(必要書類etc)

回答No.2

いずれにしろ入籍をする意思があるならなんとしても出産前に入籍をしたほうがいいと思います。 現在は差別がなくなった(なくなってきている??)とは言いますが、少なくても少し前までは、出産時に母親しかいない子供は「非嫡出子」として法的に差別を受けていました。それは親が亡くなったときの遺産分割の権限まで制限される差別です。 (現在の詳しい法律に関してはよくわからなく、申し訳ありません) >なんでも、どちらの籍に入るかでもめているそうで・・・ というのはどちらの姓になるか決まっていないということでしょうか? 今は入籍と言えども、 「結婚すればどちらの籍に入るというよりは新しい籍ができる」 という事実をそのお友達はご存知なのでしょうか? 男性・女性ともにそれまでの親元においてあった戸籍を抜けて二人で新戸籍を作成するのです。ですから本籍なども二人で自由に決められますし。(どちらかの本籍に合わせなくてはならないということはありません) もし、お友達がそのことを知らないようだったら教えてあげてください。 しかし、姓が決まっていないということだったら問題ですが、そんな大きな問題をクリアしないで(後回しにして)妊娠、ということの方がよっぽど問題という気もしますが、それはもう「後の祭り」ですので、なるべく早く入籍をされることが先決ですね。 (お二人の間に入籍をしない、という確固たる意思があればそれはその二人の選択ということで周りがとやかく口を挟む問題ではないような気がしますが…) >また、とりあえず先に相手の方の籍に入っておいて、 >後日友人の方の籍にうつることが出来るのでしょうか? 実際にそれをやるには戸籍上、一回離婚、再び入籍という手段をとらなくてはなりません。いわゆるペーパー離婚というものですね。 戸籍上はお互いに「バツイチ」になってしまうので、よほどの理由がない限り、あまりお勧めできる方法ではなさそうです。 お互いに表面上名前を変わるのがいやだということでしたら、現在は通称使用がだいぶ認められているので、それもひとつの手段ですね。 相手(男性)が仕事上(会社などの規定で)通称使用が認められていないのだったら、お友達(女性)が戸籍上だけ、姓を変えて、普段は通称を使用するのでもかまわないし、逆でもOKですね。 そういう問題ではないのでしょうか?

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

めずらしいケースですね どちらの籍に入るかでもめるって お互い一人っ子で 将来の後継者問題があるのかな? うちの兄は 結婚して元の自分の姓を使っていましたが 長女が中学に入る前に 仕事で独立して嫁さん(一人っ子)の 親と同居することになり 相手の姓に変えました 一家そろって 結論的には正当な理由があればできると思います。 入籍もせずに出産すると昔は戸籍の扱いも違ったとか 聞きますし 入籍はされたほうがいいと思いますよ。

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