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交通事故の罰金等について
今年に原付き同士の出会い頭による人身事故を起こしてしまいました。 場所は、見通しの悪い交差点の発進時の出会い頭事故です。 しかし、こちら側に一旦停止があるためこちらに過失があると警察に言われました。 何日か後に、行政処分で「累計点数が4点」という通知が届きました。 お互いのケガの状況ですが、こちらは全治2ヶ月(脱臼)相手側が全治10日(軽い打撲)という診断結果でした。 現在の状況ですが、当方が治療中のため示談までは至っていません。 相手の方も近所なため、夫婦でお見舞い等も行っています。 現在、お互い良い関係で示談の方向に進んでいます。 昨日、検察庁から呼び出し通知がきました。 この場合、罰金はあるのでしょうか? 呼び出し時点で不起訴などの結果は分かるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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- masaaki509
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まず、1年以上ほど検察から呼び出しが無ければ起訴する為の事情聴取が必要ないと言うことで不起訴かと思います、ですが、呼び出されたと言う事は起訴する為の事情聴取が必要で、その事故の実態を事情聴取しどの程度の求刑が妥当か判断するために、加害者側からも意見を聞きます。呼び出しがあったから100%起訴される訳ではありませんが起訴する為に呼び出すので極めて起訴される可能性は高いです。 >この場合、罰金はあるのでしょうか? 起訴されれば、殆どが罰金刑です、「4点」の内訳が分かりませんが、表で見る限り12万~30万(最高50万)っと言った所かと思います。 不起訴・起訴猶予なら「4点」だけです。 >呼び出し時点で不起訴などの結果は分かるのでしょうか? 再度呼ばれる場合もあります、通常は起訴状を裁判所に刑事事件として提起しますが、軽微な事故の場合は検察官から略式裁判の凱旋をされますので、その場で分かる事になります。何も無ければ検察官に確認してはどうですか? 示談できそうな良好な関係が築けている点は評価されます、そして相手が厳罰を望まないと警察の調書に書かれていれば、より起訴猶予の可能性は高いです。 呼び出されているので行って見ないと分かりませんから、質問者様の不利になる事は話さなくて良いのですよ。嘘はだめですがね。 参考に人身事故に伴う刑事処分と下の方の罰金を見て下さい。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html
- hukuponlog
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結論から言えば「分かりませんがたぶん大丈夫」だと思います。 「検察庁からの呼び出し通知」ということは、そこで事情を聞いた上で起訴・不起訴を決めるということです。事故当時の事実と現状、具体的には示談の進み具合などを聞かれるはずです。 相手側(過失の少ない側)の怪我が軽く、双方の関係が良好で示談も進んでいるということであれば、おそらく起訴猶予になるのではないでしょうか。その場合は、裁判にはなりませんから当然罰金もありません。 >呼び出し時点で不起訴などの結果は分かるのでしょうか? 双方で争う事実関係や矛盾でもなければ、その日で事情聴取も終わり、「今回は処分しません」などの言葉が出ると思います。つまり不起訴です。 仮に起訴するとしても、間違いなく略式でしょうから、その場合は「略式に同意する」旨の書類を見せられ、署名を求められるはずです。ただし、略式とはいえ裁判になれば罰金は付きます。