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肖像権は発生しますか?

最近職場でホームページが開設されました。 職員は10名程度ですが、スタッフ全員の顔写真とフルネームが掲載されています。 私は自分の写真とフルネームを掲載されるのが嫌なので、ホームページの担当者である事務局長に進言したのですが、逆に不機嫌になり 「そんな事ばかり言うと、おまえの写真のアップを大きく掲載するからな!!」 と脅すような口調で叱られ、話も聞いてもらえない状況になりました。 職場は公共施設の運営管理なのですが、不特定多数の人が閲覧するウェブサイトに、スタッフ全員の写真とフルネームを載せる必要性が分かりません。 先日は 「ホームページを拝見して電話しました。アンケートをお願いします」 という電話も掛かってきましたし、変な事に利用されたらと思うと、あまり気持ちの良いものではありません。 なんとかそれらを削除してもらえるようにしたいのですが、いち職員としては拒否権はないのでしょうか。 個人の写真を使用するわけですし、肖像権などは発生しないのでしょうか。 アドバイスをお願いいたします。

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  • mick2856
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回答No.1

個人はだれでも肖像権を有していて、会社、団体や機関が公的に利用する場合でもご指摘のような場合は本人の許諾なくして利用することはできません。 公共施設ということで、多くの方を迎え入れる気持ちをホームページ上で表現したかったのかと思います。最近は、「職場や施設の雰囲気」を伝えるためにホームページに掲載するケースが増えてきています。野菜に農家の顔写真やイラストが掲載されているのと同じような感覚なのだと思います。 このことから許諾なくして利用することは、もちろんできませんが場の雰囲気を伝えるために必要だと考えての行為ですので、国内のトレンド的には、非常によくある話です。 ちなみに民間企業ではこうしたケースは逆に減少してきました。特に人が売りのコンサルティング業界では、顔写真を出していたケースが多かったのですが、その名前をもとに代表電話を通じての人材紹介会社からの勧誘電話が劇的に増加したため、いまでは掲載することが減ってきています。

beex
質問者

お礼

おっしゃるように、担当者はお客様を迎え入れる気持ちを表現したかったもしれません。 ですが、本人が許可をせず、削除を求めても中々話に応じてくれない上司を残念でなりません。 なんとかしたいと思うのですが・・・。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nobugs
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回答No.2

日本の法律では、肖像権を明確に定めた法律はありません。 判例では、人格権・財産権の一部として認めたものもありますが、今回の様に、職場の紹介HPでの記載では、明確なものはありませんね。 役所や公共施設でも、サービス向上のために、名札や氏名の名乗りを推進してきています。 本来の職務以外で支障が出ているのであれば、その旨伝えて改善を要求していくしか無いでしょう。

beex
質問者

お礼

今回の様な場合では、法的に解決という訳にもいかないということですね。 職場内での話し合いによる解決は、中々難しいですが、これからも改善を要求していこうと思います。 どうもありがとうございました。

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