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故人(政治家)の肖像権

外国の政治家と撮った写真をHPに掲載する事は法に触れるでしょうか? 某所で偶然 元大統領(引退後 来日)と出会い 本人の了承を得て 一緒に写真におさまりました 数年後 元大統領は死亡しました 現在 その写真をHPに載せたいのですが肖像権?に 触れるなど 何か問題点があれば教えてください。

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noname#114795
noname#114795
回答No.2

肖像権には,みだりに撮影されない権利と,それを公表されない権利に大別できます. お話のように,本人の同意を得て撮影した写真は問題ないでしょうが,それをHPに公表することについては,生前に同意を得ていない限り,侵害の恐れがあります.肖像権は人格権ですから,現存者について保護されますが,死者については本人が死亡していたとしても,相続人がいる可能性があります.政治家に関しては,パブリシティ権の範囲が狭いとされていますが,公表の態様にもよります.本人の名誉を侵害するような公表だともちろん明白な侵害となります.

noname#155992
質問者

お礼

回答ありがとうございます 「こんなに優しい方でした」という形で載せたいと思っています 政治家と言う括りなので パブリシティ権は OKかなぁと解釈しましたが… 難しいところですね 参考になりました

その他の回答 (2)

  • mat983
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回答No.3

>本人の了承を得て一緒に写真におさまりました 本人に承諾を得たのは一緒に撮影するまでです。 hp掲載までの承諾ではないので、やはり引っかかります。 ご遺族に了解を取れると良いのですが。

noname#155992
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 止めるのが無難なようですね。

  • motooone
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回答No.1

個人に了承を取るのが原則だと思います。 日本では判例が確立されておりませんので微妙ですね。 ただし、アメリカは厳しいですし、スペインなど諸外国では故人の肖像権が認められていますので、外国の政治家の写真を載せることは控えた方がいいと思いますよ。

noname#155992
質問者

お礼

回答有難うございました