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肖像権(個人情報)は相続対象となり得ますか。
有名人ではない一般の人(すでに故人)の人物写真をHPに掲載しようかと考えています。ご遺族にこの事の承諾許可得る為、連絡したいのですが不明の為どの様に対応して良いか分かりません。約30年前の写真ですがこの様な場合いわゆる肖像権と言う個人情報の権利は法定相続人に継承されるものなのでしょうか。
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はじめまして、よろしくお願いします! HP記載は、広告目的のような利用ですか? それと 有名人ではない一般の人(すでに故人)の人物写真には 財産的な価値、がありますか? ※故人の人物写真、それ自体の商業的価値はあるか? 人格権(肖像含め)は、本人死ぬと権利が消滅 消滅するんだから、相続は認められない。 肖像権と言う個人情報の権利は、法定相続人に継承されない。 ※肖像権は本人のみに帰属する一身専属権 という解釈でいいと思います。 ですが お金に結び付けると、問題発生かもしれません。
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- t_ohta
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先の回答にある通り日本では肖像権という権利は存在せず、個人の場合はプライバシー権であったり、著名人の場合は肖像の財産権が一般的に肖像権として解釈されています。 現在の日本の憲法や法律では亡くなられるとプライバシー権が消滅します。 しかし、遺族の感情の部分に関わる問題ですので、遺族の了承を得る方がトラブルにならなくていいいと思います。
- eroero4649
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一般人に肖像権はありません。例えば私がテレビの中継で後ろで映っていて、それで「肖像権の侵害だ!」と騒いでも相手にされません。私は外見を生業にしている人ではないですから。 ただ「プライバシー」はあります。小室圭さんのお母さんなんて、週刊誌をプライバシーの侵害で片っ端から訴えたらたぶん勝てるんじゃないかなとは思います。 ですから質問者さんがその人の写真を掲載するとご遺族の方から肖像権で訴えられることはありません(訴えようとしても訴えることはできない)が、「故人のプライバシーの侵害」を訴えるとそれは通る可能性はありますね。 とはいえ、それで質問者さんから損害賠償を求めようとするならば、そのプライバシーの侵害によって具体的にどのような損害が発生したか、ということが必要になります。「ただ気分が悪かった」だけではお金はとれないです。 了解を得られないなら、目線を入れるなどの処理をするのが一般的かなと思いますが、いったいどのような理由で掲載するかによるのではないかなとは思います。 「〇〇の研究に偉大な貢献をされた凸凹先生」という紹介なのに目線を入れたらなんだか捕まった人みたいですしね。そうだとしても「写真まで必要か?」というのもありますしね。