- ベストアンサー
再就職について悩みがあります。
七月末で現在勤めている会社を退職し、青森県にある実家の家業(不動産業)を継ぐのですが、 継いだあとも再び東京に戻り、不動産会社に再就職しようと考えております。(継ぐのは名ばかりなので) 以下の点がお分かりになる方、是非教えて頂きたいです。 1、一つの会社の代表になってしまうと、通常の再就職というのはでき なくなるのでしょうか? 何か法律的な規定(制限)というものはあるのでしょうか。 2、再就職先での給与収入と、自営である会社での収入は、全く別個の ものとなるのでしょうか?給与収入の方は会社の収入として計上し なければいけない等、規制があるのでしょうか。(アバウトで申し 訳ございません) 宜しくお願いします!!
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>1、一つの会社の代表になってしまうと、通常の再就職というのはできなくなるのでしょうか? 何か法律的な規定(制限)というものはあるのでしょうか。 会社の許可を受ければ可能です。 ANo.2の方が仰る通り会社法第12条の規定で支配人(代表者のこと)は会社の許可を得ずにしてはいけない行為に含まれます。 また同業種の会社の役員になるのは可能ですが、 取引が発生すると、利益の供与と見なされ商法違反になります。 私は2社の代表取締役をしていた時期もありました。 また東京の会社が貴方を雇用してくれるかは別の課題です。 多くの会社では就業規則で禁止されており、雇用人は兼業が禁止されています。 >2、再就職先での給与収入と、自営である会社での収入は、・・・ 複数の会社から給与所得が有る場合は、確定申告をする必要があります。 基本的には其々源泉徴収し、確定申告して所得税が払いすぎなら還付されますし、不足なら納付します。 社会保険、厚生年金は主たる事業所から納付となります。
その他の回答 (5)
- BigBossAce
- ベストアンサー率30% (86/279)
ANo.3です 具体的な相談をなさるなら、ご実家の会社の税理士の先生に相談なさるのが良いでしょう。 税理士事務所(会計事務所)は税法、会社法、商法などのエキスパートであると同時に、弁護士や司法書士とのパイプが強く、スタツフがある程度居る事務所は、社会保険労務士、行政書士などを抱えているところも有ります。 ご実家の法人組織がどんな形態になっているかにもよりますが、親族を代表取締役にして、貴方はオーナーとして非常勤役員になり、給料は無給にして、出資配当だけ取るならば就職も比較的簡単に出来るでしょう。 会社法も改正され、新規設立、組織変更では有限会社はなくなりました。(既存は特例で残っています) 現在は、株式会社、合名会社、合資会社 合同会社の4種類です。 また株式会社も規定変わりましたので、詳細は税理士の先生に聞くと良いでしょう。 参考までに会社法のURLを貼っておきます。
法的な問題はないと思いますが勤め先によっては 約束書みたいなものを入社時に提出させれれる所がありますよ。 例えば、同業他社の兼務はもちろん、退職後一定期間は同業他社への再就職、役員への就任の禁止などの内容です。 ご相談者様の業種なら、金銭的な不正があった時の保証人等の関係の書類に一筆書いてある会社もあるでしょう。 私が以前勤めていた会社は福祉器具販売の会社でしたが、人材派遣の会社を持っている方が入社してきた事がありました。 結局、話し合いで辞めて頂きました。 心情的に、同業で適当に勤められてその後の家業に生かす目論見(言葉悪くてすません)では採用は難しいのではないですか。
- BigBossAce
- ベストアンサー率30% (86/279)
ANo.3です。 私の言葉が足りず済みません。 >会社の許可を受ければ可能です。 この会社というのは貴方の会社です。つまり貴方が代表であれば貴方の許可(役員が複数いれば、役員会の議決が必要)です。 当然議事録が必要になります。 >一般社員として勤めようとする会社が、例えば知人の会社であったりすると可能になってくる、ということでしょうか? 当然雇用してくれる会社が了解する必要があります。 知人の会社であれば、一般社員として雇用されるも可能でしょうし、会社同士の契約に基づく業務委託と言う形も取れます。 ただし派遣契約する場合は、派遣法の適用がプラスされます。
お礼
なるほど。 つまり私の許可と、相手の会社の許可があってできるものなんですね。 相手側が知り合いでないと難しいということですか・・・ 結構縛られますね(笑) 有難うございます。ちなみにこのようなことはどこに相談するべきでしょうか?いまいちどこに聞けばいいのか分からないのですが・・・ 法律事務所などでしょうか?
- ryugarage
- ベストアンサー率32% (77/237)
会社法ではたしか、 会社第十二条 支配人は他の会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。)の使用人となること、他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。 ということで、無理です。 代表者がその業務の営業は出来ません。 個人で自営する場合もダメだったと思います。 名ばかりの代表というのは法律では通用しません。
お礼
ご丁寧な回答有難うございます。 法律で規制されているのですね。 参考になりました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
1.可能です。制限はありません。 2.合算します。会社の収入にしてください。
お礼
ご回答有難うございます。 私も知人からは法的な制限は無いと聞いたのですが・・・ 会社法という法律の規制を受けるようですね。 知りませんでした。
お礼
ご丁寧な回答有難うございます。 つまり、兼業するためには相手側の会社から許可をもらわないとできないということですね。 一般社員として勤めようとする会社が、例えば知人の会社であったりすると可能になってくる、ということでしょうか?