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バイトの身でも母を扶養した方が……?

両親が離婚し、母と二人で暮らしています。 母はパート(年収103万以下)で働いており、私はアルバイトで働いています。 母は国民健康保険に加入しており、私は会社の保険組合に加入していて、同居してますが世帯は別になっています。 母を扶養した方がいいかな? と思った事もあるのですが、何分私が安いバイト収入ですので、扶養家族申請すると、色々差し引かれるものが増えるのか……なと思いまして現状のままです。 恥ずかしい事に、「扶養」の事があまり解っていないのですが、バイト収入の身でも母を扶養家族としてしまった方が保険料など安くなるのでしょうか? バカにも解るようにご助言いただけると助かります……。

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noname#96517
noname#96517
回答No.4

お母様の103万以下の収入ならば、健康保険も所得税も両方ともご自身の扶養にされるのが一番得だと思います。 健康保険は今すぐご自身の保険組合に扶養手続をしてもらわないといけません。一日でも早く手続をしてもらうほうが得です。二重取りはされないので、扶養になった日付以降の分の健康保険料を、もしお母様がすでに納付されていても、還付されます。 所得税の扶養については、会社で年末調整してもらえるならば、その時に申請すれば扶養に入れることができます。 バイト収入の身でも・・・と言われていますが、毎月のお給料で所得税が差し引かれているならば、年末調整すれば、扶養していたほうが所得税年税額が安くなります。その際に、お母様が負担されていた本年中の健康保険料を社会保険料控除として控除できるので、そこでまた所得税年税額が安くなります。なので、扶養にされることをお勧めします。

lovin108
質問者

お礼

とても解りやすいご説明有り難うございました。 一口に「扶養」と言っても、所得税上と健康保険上の2つがあるんですね。勉強になります。 バイトですが、毎月シッカリ所得税やら住民税やら引かれ、年末調整も会社で行ってくれています。 今、総務に問い合わせ中です。 ご解答有り難うございました。

その他の回答 (3)

  • secretkey
  • ベストアンサー率38% (50/129)
回答No.3

お母様を所得税上でも健康保険上でも 扶養にされてないということでしょうか? 103万円以下なら所得税上も 扶養者として控除ができますので、 年末に申請すれば年末調整で戻ってくる 所得税の金額が増えるのでは?

lovin108
質問者

お礼

>お母様を所得税上でも健康保険上でも >扶養にされてないということでしょうか? そうです。一切なにも手続きしていません。 税金の事がよく分かっていないので(恥) 手続きさえすれば、何か税金が安くなる……のでは? と思い直した次第です。 ご解答有り難うございました。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

扶養ということは、主にあなたの収入で生活することですから、母上様の2倍以上の年収で可能になると思います。 >母はパート(年収103万以下) 扶養家族になれる収入額ではあります。

lovin108
質問者

お礼

ご解答有り難うございました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

健康保険の話に限定して 母上が 扶養被保険者に該当すれば 保険料の負担無しで 加入できます (質問者の保険料は変わらない、母上の分を請求されることも無い) 収入に関しては 問題は無いと思われますが、他の条件もありますので健保組合に確認が必要です

lovin108
質問者

お礼

早々のご解答、有り難うございました。