- ベストアンサー
車を取り戻したい!!
結婚前にためたお金で、結婚後に車を購入しました。その後、一年で別居状態になり、妻は私名義の車を乗ってどこかに行ってしまいました。その後、1年近く経ちます。弁護士経由で返却を願っていますが、無視され続けています。その間、自動車税などは私が払っています。(仕方なく)何とか、車を抹消する方法や、取り戻す方法はないのでしょうか。その車で何をされるか分かりません。どうしても取り戻したいです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一先ずは,奥さんと,車を返せという話し合いを持ってください。 相手が話に応じない場合には,自分で車を運転して取り返してくることはできません。いわゆる自力救済は禁止されているからです。 その場合,自動車を引き渡せという裁判を提起して,判決を得,その判決に基づいて車の引渡しを受けることになります。が,もちろん結構な費用がかかります。 自動車税を止めるだけならば,上の方が書かれているように,登録抹消手続を行うことです。おそらく,盗難の場合と同じ要領で登録を抹消することになりますが,そもそも夫婦間の問題なので,警察が盗難被害届を受理してくれるかは微妙ですね。 警察には,車が自分の物であり,また,別居後だったので妻には使う権限がなかったことや,登録抹消するために被害届の受理が必要であることなどを述べて,対応してもらうとよいでしょう。
その他の回答 (2)
- yuji0401
- ベストアンサー率9% (28/284)
自動車税を払わないことです。 そしたら車検を受けれません。 でも、返ってくるかは微妙か。。。
お礼
まだ先は長そうです。ありがとうございます。
- c3h5no33
- ベストアンサー率27% (11/40)
てっとり早く盗難届出したほうがいいのでしょうか。登録抹消手続きは車体は必要ないですが、返却するナンバープレートが必要になります。所有者、使用者が同じであれば簡単です。ナンバープレート2枚と印鑑登録証、印鑑、その他書類は各自動車検査登録所にセットで売っています。別居中であれば、盗難届か捜索願いで居所を突き止めるのが先決でしょうか。頑張ってください。
お礼
夫婦間の盗難届は、有効でしょうか。いずれにせよ、ありがとうございます。
補足
ありがとうございます。 夫婦間でも自力救済の禁止が効力あるのでしょうか。 「妻からの返却」と書いたので、取った取られたの関係がクローズアップされてしまいますが、こちらの都合で、あくまでも夫婦間の事であると解釈して、自力救済してはいけないのでしょうか。